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2011年10月にチャイルドシート基準が変わり、2012年7月までには移行期間が終わるようです。
http://allabout.co.jp/gm/gc/186169/
友人から旧基準と思われるシートを譲り受ける予定なのですが、7月以降旧基準のものを使っていると道交法などに引っかかるのでしょうか?新品は結構高いので古いのを使いたいのですが、そうなるとまずいのかどうか教えてください。

A 回答 (3件)

チャイルドシートもですが、自転車も適合車にしないと駄目ですよ。

前乗せタイプや前後乗せ可能とか、自転車も確認して下さい。私の所は自転車を交換しました。
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規則上は問題ありません。



ただ、既に5~6年経過している物だとプラスチックの経年劣化でイザという時にバキッと逝く可能性があります。それではチャイルドシートの意味がありません。

旧基準チャイルドシートの一部は後ろ向き固定が難しい。(特にALRが廃止された最新車種との組み合わせ)
後ろ向き体重10kgまでなので、大きめベビーだと腰も据わらないうちに前向き移行を余儀なくされてしまう…といった欠点があります。

新基準チャイルドシートでも、タカタ×イオン「シンフォニーEC2」などは17,800円でコストパフォーマンス抜群です。

また、後ろ向き固定が問題なく、平均~小柄な子であれば1歳9kgを超えたタイミングで前向き専用チャイルドシートへ買い換えるのも手です。

最初に使ったお子さんは何歳でしょうか?既に年中以上なら経年劣化も考えてください。
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そのリンクをもーちょっと先まで読めばいいのでは?



Q 今、持っているチャイルドシートは使えなくなるの?
A 今のまま使用可能です。

すでにユーザーが購入しているチャイルドシートに対しての規制はありません。

製造や販売をする側には時限があります。2006/10月の施行以後、順次、新しい安全基準に適合したチャイルドシートが開発されていき、2012年7月1日に完全適用となりますので、その後は古い安全基準でしか認可を受けていないものは、製造・販売ができなくなります。
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