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社労士試験の勉強をしている者ですが、基準障害による障害厚生年金がよく分かりません。
参考書には次の様な記述があります。
「基準傷病以外の傷病により障害の状態(障害等級1級又は2級に該当しない程度の障害の状態)にある者が、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(基準障害)と他の障害とを併合して障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ること」

ここで言う「基準傷病」とは具体的にどの様な傷病を指すのでしょうか?

(「」内の前半部分から推測して、「基準傷病」とは「障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態」と考えましたが、そうすると「・・・、初めて、基準傷病による障害(基準障害)と他の障害とを併合して障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至る・・・」の意味が通じなくなる(何故なら、「1・2級に該当する障害とその他の障害を併合して初めて1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至る」と言う文章になってしまい、初めから1・2級に該当する障害が存在するなら、併合後に、初めて、1・2級に該当するに至る、とはおかしいので」)

分かる方、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

以下のとおりです。


最初に「1つの障害を持っているが、当該障害は国民年金法・厚生年金保険法でいう2級以上の障害ではない」という前提・認識が必要です。

このとき、最初の障害を「前発障害」といいます。
前発障害は、1級でも2級でもないわけです。

この「前発障害」に対して、新たに別の障害である「後発障害」(基準障害)が発生し、「前発障害」の障害の程度と「後発障害」(基準障害)の障害の程度とを「併合」した結果、「初めて2級」に至れるとき、「後発障害」(基準障害)を生じる元となった傷病を「基準傷病」といいます。
つまり、「基準傷病」とは「初めて2級請求」を生じさせる理由となるべき、後発の傷病(後発障害/基準障害)のことを指します。

障害基礎年金・障害厚生年金を新規請求できる事由として、大きく分けて、障害認定日請求(本来請求。遡及請求を含む。)、事後重症請求、初めて2級請求(併合が行なわれるときの1つのケース)の3つがあるわけですから、「初めて2級請求とは何なのか?」ということがわかっていないと、基準傷病のことも理解しにくいと思います。

具体的には、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の中に、まず「併合判定参考表」というものがあり、各々の障害をこの表の級別区分に置き換えた後に、「併合(加重)認定表」を用いて、併合番号を求めます。そして、最後に、その併合番号を1級から3級までの等級に割り当てます。
併合番号が1号から4号までになる「前発障害」と「後発障害」の組み合わせが2級以上となりますから、「前発障害」と「後発障害」とがどのような組み合わせならば「初めて2級」になるのかということが、「併合(加重)認定表」で理解できます。
つまり、これを見たときに、「前発障害」との組み合わせで2級以上となり得る「後発障害」が「基準障害」(基準傷病)である、とも言えます。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準(PDF/全文)
[この基準の末尾近くに、併合に関する一連の基準があります]
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xu0 …

障害基礎年金・障害厚生年金の受給3要件は、ご存じのことと思います。
前発障害と後発障害(基準障害/基準傷病)それぞれについて、請求日の属する月の前1か月以内の現症が示された診断書を用意しますが、前発障害については「2級未満(すなわち3級以下)の障害である」という障害要件を求めるのみで、初診時の加入要件(被保険者要件)や保険料納付要件を求めていません。
しかし、後発障害については、障害要件・被保険者要件・保険料納付要件のすべてを満たすことを求めています。言うならば、後発障害がどうであるか・後発障害を併合するとどうなるかということを「基準」とするわけですね。
そういった意味でも、後発障害を「基準障害」(基準傷病)と呼ぶことになるわけです。

ややこしい説明だった場合には、お許し下さい。
私の拙い説明で理解していただけましたのなら、幸いです。
 
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この回答へのお礼

こんなに丁寧で詳細な回答をいただけるとは思ってもいませんでした。
大変良く分かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/02/29 06:27

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