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アメリカに語学留学をする際のVISAについて質問させてください。

自分の後輩がカナダに語学留学へ行っているのですが、彼は学校は半年で終わるのに、1年いるつもりらしいのです。
確か自分は何かでアメリカの場合は学校ビザ(おそらくI-20)の場合は学校が終わったら少しは余裕はあるとは思いますが、基本即刻帰国が原則だったと思います。

自分は1年はアメリカにいようと考えているのですが、その場合1年間の語学学校の申し込みをしようと考えております。
ただ、半年はサンフランシスコで必死に学校の勉強をするにしても、残り半年はシリコンバレーに足しげく通おうと考えております。
もし上記の後輩のように、半年の語学学校の後に、在籍しなくても半年は滞在できるようならば授業料も100万近くなり勿体ないので半年の在籍でもいいかなと思いました。

県の国際交流センターのような所に質問に行った時、I-20の場合はビザは5年だとか言われました。
それがどのような意味なのかは分からないのですが、自分は語学学校を1年で卒業したとしても残り4年滞在できるという意味ではないだろうと思いました。


そこで質問させて頂きたいのですが、
アメリカで語学学校を卒業した後にアメリカに滞在できる期間はどの位なのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

No.2です。


後輩の方がカナダに滞在している、ということなのですが、ワーキング・ホリデーを利用されているのではないでしょうか。アメリカには協定国にはなっていませんが、カナダは協定国で、1年間の滞在で、語学学校に行ったり、旅行したり、アルバイトもできたりするので、後輩の方は半年間の語学学校、あとの半年は自由滞在ということだと思います。
http://www.jawhm.or.jp/
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学生ビザで入国して働くことは違法でも働いている人がいるように、学校が終わったあと2ヶ月までしか滞在できないことになっているにもかかわらずそれ以上長く滞在している人はいます。

違法です。
どこからお知らせが来るわけではないため、自分でしっかり管理していなければ、たとえ悪気がなくても滞在期間を超えてしまう場合もあり得ます。でも違法は違法です。
不法滞在後、そのままアメリカを出国する分には問題はないのですが、次回アメリカ入国時に支障が出ると聞いています。
将来何かよい機会があって再びアメリカを訪れようとしたとき、入国審査場で止められるようなことになると大変です。
誰かがしているからするというのは、たいへん安易な判断です。誤った情報や不注意のせいで、将来の可能性を自ら閉じてしまうようなことはしないよう、どうぞくれぐれもご注意ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

親戚にも、アメリカは入国審査や国外から入ってきた人に対し規制が厳しいと言われていました。

>不法滞在後、そのままアメリカを出国する分には問題はないのですが、次回アメリカ入国時に支障が出ると聞いています

自分もそのように聞きました。
なもので、出来るだけその決められた日数を守りたいと考え質問させていただきました。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2012/03/01 19:04

こんにちは。


少し整理すると、語学学校に申し込んだ後、I-20という書類が送られてきます。それが学生として合法的に滞在しているという証明の書類になります。アメリカにいる間は、有効なI-20を持っている必要があります。I-20をもとに、渡米前に入国に必要なビザスタンプを大使館や領事館で発行してもらうことになりますが、最初の入国も含めて、I-20が有効な間、アメリカを出国し、再入国する際に、有効なビザスタンプが求められます。学生として入国するというのを示したもので、滞在期間を示すものではありません。滞在期間はあくまでもI-20によるものです。

滞在可能期間は、I-20に記載されているプログラムの終了日から60日間ですが(Grace Periodと呼ばれる帰国準備期間です)、途中でやめた場合は、Grace Periodが15日間となっています。下は移民局のHPに記載されているものです。


§ Sec. 214.2(f) Students in colleges, universities, seminaries, conservatories, academic high schools, elementary schools, other academic institutions, and in language training programs --

(5) Duration of status--

(iv) Preparation for departure . An F-1 student who has completed a course of study and any authorized practical training following completion of studies will be allowed an additional 60-day period to prepare for departure from the United States or to transfer in accordance with paragraph (f)(8) of this section. An F-1 student authorized by the DSO to withdraw from classes will be allowed a 15-day period for departure from the United States. However, an F-1 student who fails to maintain a full course of study without the approval of the DSO or otherwise fails to maintain status is not eligible for an additional period for departure. (Revised effective 1/1/03; 67 FR 76256 )


http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/ilink/?vg …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

非常に参考になりました。
60日に少し余裕をもって、45日位を考えて少し滞在してみて何か学べることがあれば学んでみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/01 19:08

まず、アメリカとカナダは違う国ですので参考にはならないでしょう。



3ヶ月以上在籍の語学学校を卒業や退学した場合その後2ヶ月アメリカに滞在できます。3ヶ月に満たないうちに卒業や退学をすると15日滞在できます。
アメリカで短大や大学を卒業した場合、1年はアメリカに滞在でき仕事にも就けます。短大や大学を途中で退学した場合は15日滞在できます。


>県の国際交流センターのような所に質問に行った時、I-20の場合はビザは5年だとか言われました。

5年というのはビザの有効期限。語学学校でもマッサージ学校でも短大でも大学でも、とにかくどこかに所属していなければいけません。もちろんどこにも学校いかなければ上記の通りになります。逆に言えばどこかの学校に所属して5年過ぎた場合、ビザの更新をしなきゃいけないという事になります。

ようするに、学生ビザでIー20を貰って滞在するにはどこでもいいので学校に所属していなければいけないって事です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、2か月は滞在できるのですね。
それは自分にとって非常にありがたい情報でした。


以前、親戚がアメリカの大学へ行き、その後働いていたりしたのですが、語学学校に籍だけおいて、行きもせずにニューヨークのレストランなどで働いている人がいるとか聞いた事があります。
確か語学留学生は働く権利は無かったと思うので、違法なのかもしれませんが。
そういう期間が5年ということですね。
納得致しました。

お礼日時:2012/02/27 15:05

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