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遺族厚生年金の受給資格について調べていて
わからないことがありましたので、
どなたかご存知の方がいらっしゃったら
教えて下さい。

障害厚生年金の受給者の方が亡くなった場合で、
その方が1・2級の障害等級に該当していた時は、
遺族の方が遺族厚生年金を受給できますが
(厚生年金保険法58条1項3号)、
さらに、障害等級3級に該当していた場合でも、
障害の原因となった傷病と死亡との間に因果関係があるときは、
遺族の方は、遺族厚生年金の支給が
受けられることがあると聞きました。
後者の場合、具体的には、どのような場合に
支給を受けることができるのでしょうか?

調べてみましたが、これ以上のことがわかりませんでした。。
できれば、出展等も教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

平成23年12月公表の、日本年金機構の疑義照会回答が根拠になっていると思われます。


以下のPDFのとおりです(8ページ目の項番15)。

http://www.nenkin.go.jp/new/gigisyokai/pdf/23_12 …

3級の障害年金受給権者(3級不該当により支給停止となっている者は除く)が死亡した場合、「直接の死因の原因となった傷病」と「障害厚生年金(又は旧・厚生年金保険法による障害年金)の支給事由となった傷病」との間に「相当因果関係」が認められるときは、障害基礎年金を受給しているか否かや死亡時の年齢を問わず、死亡時において1級又は2級の障害の程度にあったと見なし、短期要件による遺族厚生年金の支給を行なうものができるとして取り扱います。

相当因果関係とは、「前発の傷病(疾病又は負傷)が生じていなかったならば、後発の傷病(通常、後発には負傷は含まれない)は起こらなかったであろう・起こり得なかったであろう」と認められる場合をいいます。
「相当因果関係あり」とされれば、前後の傷病は同一傷病として取り扱われます。

相当因果関係の具体的な例は、次のとおりです。
なお、「⇒」で結んだ前者が前発、後者が後発です。
(国民年金・厚生年金保険障害認定基準や疑義照会回答、認定医員等質疑応答が根拠)

<相当因果関係「あり」として取り扱うもの>

◯ 糖尿病 ⇒ 糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症)
◯ 糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性膿胞腎、慢性腎炎 ⇒ 慢性腎不全
(前後の期間が長い場合であっても)
◯ 肝炎 ⇒ 肝硬変
◯ 結核の化学療法の副作用 ⇒ 聴力障害
◯ 手術等による輸血 ⇒ 肝炎
◯ ステロイドの投薬による副作用 ⇒ 大腿骨頭無腐性壊死
◯ 事故又は脳血管疾患 ⇒ 精神障害
◯ 肺疾患に罹患したことによる手術 ⇒ 呼吸不全
(前後の期間が長い場合であっても)
◯ 悪性新生物(ガン) ⇒ 原発と組織上一致する、又は転移が確認できたガン

<相当因果関係「なし」として取り扱うもの>

◯ 高血圧 ⇒ 脳出血、脳梗塞
◯ 近視 ⇒ 黄斑部変性、網膜剥離、視神経萎縮
◯ 糖尿病 ⇒ 脳出血、脳梗塞
◯ ポリオ ⇒ ポストポリオ症候群
(一定期間以上を経過していたとき)

上記の例以外のものについては、具体的な審査の下に、総合的に「相当因果関係」のあり・なしを判断するものとされています(運用事項)。
 

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/new/gigisyokai/pdf/23_12 …
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この回答へのお礼

わかりやすく、ご丁寧なご回答ありがとうございました!

私自身のことではないので
具体的な傷病名等をあげることもためらわれていましたが、
一番知りたかったところを、何もかも
「どんぴしゃ」で教えていただいて
大変助かりました!

知人にアドバイスの上、
今後の対策を検討したいと思います。

本当に助かりました!
どうもありがとうございました!

お礼日時:2012/03/10 18:12

あなたが質問していることは、障害厚生年金の<事後重症>および<遡及請求>のことではないでしょうか?



法律の条文なら47条を読んでください。

それぐらいなら探し出せたように思いますがね。

問題は、どのように証明してもらうのかと言うことですが、それは社会保険労務士のサイトを読めば出てますよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
レスポンスが遅くなってすいませんでした。

ご指摘の通り、相談を受けた事案では
事後重症による認定も問題となりうるそうです。
ただ、事後重症で障害認定を受けようとする場合
ご本人が生前に認定請求をしている必要があるらしいのですが、
私が相談を受けた事案では
ご本人は生前に認定請求をしていませんでした。
したがって、基本的にはこれによる障害認定を
受けることはできないそうです。
(もっとも、裁判になった場合にこれを争う余地はありそうですが)

そうすると、認定してもらえる可能性が高いのは
厚生年金保険法58条1項3号ということになるようなのです。

条文を細かく挙げたのは、要件が条文によって異なっており
それぞれに違いがあると考えたからですが、
ご気分を害したのであれば、お詫び申し上げます。
すみませんでした。

また、私自身のことではないため
具体的な事情を小出しにしておりましたが、
そのことが問題をわかりにくくしているかもしれません。
この点も重ねてお詫び申しあげます。

補足日時:2012/03/02 15:51
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FPの勉強ですか?



遺族厚生年金の「死亡者の範囲」には、<厚生年金の被保険者であった間(在職中)に初診日がある傷病により、初診日より5年以内の死亡>とあります。

そのことを言っているのでしょうか?

あとは普通に<老齢厚生年金の受給者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者の死亡>とあります。

障害等級の1・2級以外は、上記の要件でいいんじゃないでしょうか?

「年金相談の実務」鈴江一恵著、経済法令出版社

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます!

FPの勉強ではないですが、
今、法律の勉強をしているので、
知人から相談を受けました。

おっしゃる通り、遺族厚生年金の受給資格は、
(1)被保険者が厚生年金の被保険者であった間に初診日がある傷病により、初診日より5年以内に死亡した場合(厚生年金保険法58条1項2号)と、
(2)老齢厚生年金の受給者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているものの死亡の場合(厚生年金保険法58条1項4号)にもあります
(同条項1号の場合は省略させていただきます)。
ですが、今回受けた相談は、3号該当性についてでした。
初診日から、5年以上経ってから亡くなったようなので、
ご指摘の、2号には該当せず、
老齢年金の受給も受けておられなかったようなので、
4号にも該当しないようです。
条文上は、3号にあたるといえるためには
障害等級1級・2級該当の被保険者がなくなった場合に限られるのですが、
3級該当の被保険者がなくなった場合にも
障害の原因となった傷病と死亡との間に
相当因果関係があるときには
3号該当性を肯定「することがある」という話を聞きました。
どういう場合に3号該当性を肯定「することがある」のか
その具体的な場合が知りたかったので
質問させていただきました。

質問の趣旨がわかりにくくて恐縮ですが、
よろしくお願いします。

ご紹介いただいた出展は、また拝見させていただきます。
どうもありがとうございました。

補足日時:2012/02/27 20:36
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