アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

死亡後の医療費控除と年末調整について教えてください。


昨年4月に入院中の父(50代)が他界しました。先日母(無職)が、役所に医療費控除の申請をしに行ったところ、「源泉徴収票の源泉徴収額の記載がない」ため、控除で戻ってくることがないという意味ですと言われ、申請できませんでした。
役所の方もどこかに電話をして聞いていたようで、あまりよくわかっていらっしゃらない様子だったようです。

そこで、はじめて父の源泉徴収票を見て、「源泉徴収額の記載がない」ことがわかり、医療費控除のこともよくわからないので、自分なりに調べてみたところ、

(1)死亡後に請求された医療費は生計を一にしている相続人(子である私)の医療費控除として申請できる。(死亡までの入院費等)

(2)死亡退職のため年末調整がされていないため、源泉徴収票に源泉徴収額の記載がない。

以上のことがわかりました。

ということは、

・昨年1月1日から4月死亡日までの父と母の医療費の控除は申請できないのでしょうか?

・4月死亡日以降のものは私(子)が申請するとして、父の入院給付金等で死亡日以降に給付されたものは医療費控除申請から差し引く必要があるのでしょうか?

・年末調整がされていないのは、しなくてよいということなのでしょうか?


ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>(1)死亡後に請求された医療費は生計を一にしている相続人(子である私)の医療費控除として申請できる。

(死亡までの入院費等)
そのとおりです。
なお、亡くなる前の医療費であっても、貴方がその医療費を払ったのであれば医療費控除の対象にできます。

>(2)死亡退職のため年末調整がされていないため、源泉徴収票に源泉徴収額の記載がない。
年末調整されていないためではなく、給料から所得税引かれていなかったためですね。
年末調整されていなくて所得税引かれていれば、逆に源泉徴収税額は記載されます。
扶養親族がいない場合、月収88000未満なら所得税引かれません。

>・昨年1月1日から4月死亡日までの父と母の医療費の控除は申請できないのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
貴方がその医療費を払っていたならできます。
医療費控除は、親族のために医療費を払ったのであれば、その払った人が控除を受けられます。
そうでなければできません。

>・4月死亡日以降のものは私(子)が申請するとして、父の入院給付金等で死亡日以降に給付されたものは医療費控除申請から差し引く必要があるのでしょうか?
死亡日以降に給された給付金というのではなく、その日以降の医療費分(貴方が払った)の給付金について、引かなくてはいけないということです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

>・年末調整がされていないのは、しなくてよいということなのでしょうか?
給与所得者は、年末調整されているいないにかかわらず、他に所得がある場合や医療費控除などを受ける場合を除き確定申告の必要ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

私の源泉徴収票を確認したところ、源泉徴収税額の記載が0円で還付金が発生していました。
よって、私は医療費控除申請をしても意味がない=申請しても還付されない ということですよね。

お礼日時:2012/02/29 00:43

No.3です。



>私の源泉徴収票を確認したところ、源泉徴収税額の記載が0円で還付金が発生していました。
よって、私は医療費控除申請をしても意味がない=申請しても還付されない ということですよね。
そのとおりです。
源泉徴収税額0なら、還付の申告自体できません。
ということは、ローン控除があるんでしょうか。

なお、医療費控除は住民税にもあるので、住民税がかかるようなら役所へ「住民税の申告」をして医療費控除を受ければ住民税(今年6月から課税分)が安くなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼おそくなりなりすみません。
この度はありがとうございました!

お礼日時:2012/04/02 22:31

>・年末調整がされていないのは、しなくてよいということなのでしょうか?


 
 死亡による中途退職の場合は年末調整の対象です。しなくてよいということではないのですが、結果的にしなかった、ということです。

>(2)死亡退職のため年末調整がされていないため、源泉徴収票に源泉徴収額の記載がない。
 
 年末調整したしないにかかわらず、源泉徴収税額の記載がないのは源泉徴収票に不備があるということになります。(「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」は、年末調整していないとのことですから、空欄のままが正解です)
 源泉徴収税額があるのに、記載していないのであれば、医療費控除の余地はあります。ただし医療費控除をしなくても他の所得控除で税額が0になれば医療費控除をする必要はありません。
 源泉徴収税額に 0 と記載があるのを、「記載がない」と言われているのであれば、父上にその給与以外に所得があって税額が発生しでもしない限り医療費控除の余地はありません。
 
 本当に記載がない(空欄である)のか、0 と記載があるのか、どちらでしょうか。
 記載がない場合は、事業所に確認し、金額を記載して(0円の場合を含む)再発行してもらったほうが納得がいくでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
源泉徴収税額の欄が空欄になっています。0との記載もありません。
事業所に確認してみようと思います。

お礼日時:2012/02/29 00:13

前提として、生きていようと死んでいようと「源泉徴収票に源泉徴収税額がない」場合には、どんな申告をしても還付金は発生しないことを認識してください。


還付金は、買い物で言う「おつり」と思うといいかもしれません。
1万円の商品を買った人が一万円札をお店に渡してあったとします。
あとで買った商品が7000円だったとわかれば3000円還付されます。
源泉徴収税票に「10,000円」と記載があれば「一万円支払済みです」という意味ですが「ゼロ」だと、お釣りの渡しようがありません。

なくなられたお父上は、1月から死亡日までの給与に対して、源泉徴収がされてなかったのか、死亡により「年末調整」をしてあるかのどちらかです。
いずれにしても、所得税を源泉徴収されてた額は「ゼロ」です。
どんな控除を使っても還付金は出ません。

お父上の死亡日以後に支払う医療費は支払った人が医療費控除を受けられます。
入院給付金は、本人が生きていたなら本人が貰うものでしたら相続財産になります。医療費から控除しなくてもよいです。

なお、源泉徴収税額がない申告書は還付金も納税額もない「ゼロ申告」といいますが、だからと云って「申告書を提出できない」と云うのは間違いです。
申告しても無意味というのを「申告できない」と口にしてるのではないでしょうか。
このサイトでも「税金が出るあるいは還付金が出る申告書は出せるが、どちらもゼロの申告書は出せない」という回答があったことがありますが、明らかな間違いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
ご回答いただいたとおり、申告しても無意味というのを「申告できない」とおっしゃっていたのだと思います。

お礼日時:2012/02/28 23:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!