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知人が、相続問題を抱えております。 その知人の兄夫婦が既に他界しており、その相続人である兄夫婦の息子との争いです。

知人の親は、かなり前に死亡したそうですが、しばらく相続手続きは、しなかったとのことです。
ですが、このたび 知人の兄夫婦も、ほぼ同時に死亡しました。
そして、遺産分割を、しよう、という話になったそうです。

知人宅の一部のみ(駐車場)が、他界した兄の名義になっており、これを根拠に兄の息子である相続人が、知人に、その駐車場の買取を要求してきています。 

ですが、知人は、これを不当に高価な金額と考えております。また、知人は、現在に至るまで数年にわたり、それに関する固定資産税を納付してきております。

その納付した金額分を、要求されている買取金額と相殺はできるでしょうか?
また、こうした問題において、考慮したほうが良いことがあれば、どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>その納付した金額分を、要求されている買取金額と相殺はできるでしょうか?



借地料の相場目安にその土地の固定資産税額の3倍程度という
のがあります。
その相場観から言えば、固定資産税を負担している程度では
ただで使っていると言わざるを得ないでしょう。
当事者の交渉は自由ですが、当事者同士で解決できない場合は
(後述)過去固定資産税の負担は考慮されないと思います。

>また、こうした問題において、考慮したほうが良いことがあれば

1筆の土地をあなたの知人と相続人が共有しているのか、相続人
の単独所有地なのかによって、若干変わってきますが、
いずれにしても相続人がこれ以上交渉しても無理と判断すれば
裁判を起こしたり、第三者に売り渡したりすることになります。
裁判になれば、改めて借地料を設定されたり、共有地であれば
競売にかけられてりすることになります。
第三者に売り渡された場合には、その第三者と改めて交渉する
ことになります。

いずれにしても、最終的には相場観で決着すると思いますので
先ずは近隣の土地相場を見てそれを基準に交渉したらいいと
思います。

もし、相続人単独所有地でその土地単独では利用価値がない
のであれば、一旦明渡してしまうという方法はあります。
そういう土地であれば利用価値はありませんから、安く買い
たたく事は可能です。
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この回答へのお礼

早速のご回答、とても感謝します。 具体的な内容で、かなり視界がクリアーとなりました。
第三者に売却してしまう可能性、のところで、「黒社会の者に売り渡すぞ、さもなくばこの値で買え」
と主張してくるシナリオが想定されます。

単なるおどしであることが多いとは思いますが、もしそれを実現されてしまい、
いやがらせに その駐車場内で 騒音、ゴミ、等の 法律すれすれのトラブルを 起こされたら、どうしようか、とも悩んでいます.....

お礼日時:2012/02/28 18:36

相続財産の土地が知人宅の敷地と隣接する駐車場で


知人宅はもともと知人の親の名義で相続登記は未了、駐車場土地は分筆されて兄名義という理解でお話します。
知人宅は現在兄夫婦の息子と知人の共有ということになります。これを遺産分割協議で分ける。
おそらくは代償分轄で兄の息子に持分相当の代価を支払うことになると思います。
駐車場の買い取りは、おまけのようなもので、ついでに買ってくれという話でしょう。
>知人は、これを不当に高価な金額と考えております。
これには、代償分轄分も含まれていませんか。
>知人は、現在に至るまで数年にわたり、それに関する固定資産税を納付してきております。
その駐車場をだれが使用してきたかです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仰るように持分相当の代価の支払いが現実的となりそうだと思います。
駐車場が、どのように利用されてきたかも、確認しておきます。

お礼日時:2012/03/03 22:39

>要求されている買取金額と相殺はできるでしょうか?



私が相手側の立場なら、納付した金額は賃貸料相当である!と主張します。


円満な解決を求めるならば、相場に見合った金額での売買を求めるしかないでしょう。

勿論、必要のない土地なら買い取りを拒否するのも自由。そうなれば相手が誰に売ろうと自由…買う人はいないと思うけど…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 賃貸料相当、との主張ですね。 通るか否か、裁判での決着となりそうですね。
「相手が誰に売ろうと自由…買う人はいないと思うけど…」のくだりで勇気づけられました。
買い取り拒否も 、一つのシナリオとして考えてみます。

お礼日時:2012/02/28 18:39

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