先日24日に車と自転車で事故にあいました。24日から現在病院に通院に3回行きました。あと2回通う予定です。骨折したのでギブスしていてそれが3月10日に取れます。そこで慰謝料について質問ですが、慰謝料はいくらぐらい請求できるのでしょうか??ちなみにこちらの情報は1日病院に行くので仕事を有給で休んでいます。子供は9歳です。骨折して1か月習い事のサッカーをお休みです。(月謝は休みでも払います)子供は1年に1回のサッカーのスキルアップの試験を受ける予定でしたがそれは怪我でキャンセルになりました。(これが最大のショックだったみたいです)
こんな感じですがいったい慰謝料はいくらぐらい請求できるのでしょうか??
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
お子さんの突然の事故、本当に肝を冷やしましたね。
お見舞い申し上げます。過失割合10:0、治療期間30日、実通院日数6日という前提でご説明しますね。
まずご理解いただきたいことは算定基準が一つではないということです。
弁護士が裁判所で請求する際の基準を「裁判基準」と呼ぶことにします。裁判基準にも「赤本基準」と「青本基準」という2つの基準があって、青本基準の方が少し高いようです。
赤本基準では通院期間1か月の入通院慰謝料の目安は28万円くらいになるようです。
自動車保険(任意保険)の基準というのもありまして、これだと12万6000円くらいになることがあるようです。あれれ、裁判基準よりかなり安くなってしまいましたね。
最後に、自賠責保険(強制保険)の基準というものがあります。「入通院慰謝料 1日につき4200円。対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療 日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする」とされていまして、計算方法は「対象日数の範囲内で、実治療日数の2倍×4200円」という式に当てはめることになるようです。対象日数が30日間で、実治療日数が6日の場合5万400円【計算式 6×2×4200=50400円】になります。ぎょぎょっ、ずいぶん減っちゃいましたね。
これに通院のための治療費、交通費、付添費などが加算され、そこから支払済みの治療費などが控除されて、保険会社の提示額が決まります。
保険会社は、まず自賠責基準で提示し、被害者との交渉では自動車保険の基準の範囲内くらいで譲歩してきます。交渉相手に弁護士が出てくると「弁護士基準」というものも出てきて、裁判基準を意識しつつ、協議で決めていくことになります。
少々の弁護士費用を払っても弁護士を依頼するのが得ということになります。親が加入している保険についている弁護士費用保険などが使えるとラッキーです。
裁判所で認められる損害賠償額の半分以下しか得られないことが少なくないという現実を知ってほしいです。
そこで、私のアドバイスです。
交通事故の法律相談・示談あっ旋・審査なら日弁連交通事故相談センター http://www.n-tacc.or.jp/sp/ などを利用されるのがベストチョイスです。全国各地の弁護士会が扱っています。弁護士が、法律相談だけでなく、示談あっせんまでしてくれ、利用者には相談料、手数料は一切かかりません。その上、そこは裁判基準が大手を振って通用する世界なのです。
費用も全くかからないので、社会勉強がてらまずは法律相談に出かけてみたらどうでしょう。それではお大事に。
No.1
- 回答日時:
請求したいならいくらでも、一千万でも一億でもOKです。
認められるかどうかが肝心です。
まずは保険会社からの提示を待ってはどうでしょう?
それで納得するかしないかは、ご質問者自身の考え方。
納得できないなら、紛争処理センターや弁護士相談を利用するのみです。
http://www.jcstad.or.jp/
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