No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>夫の扶養になるか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>扶養になった場合、月に1万円が会社より負担されます…
3. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。
よそ者は軽々なコメントなどできませんので、その支給要件を夫にご確認ください。
いずれにしても、年間 12万円以上多く稼げば、そんなお金をもらわなくても家計は潤うわけです。
このくらいのことは他人に聞かなくても分かるでしょう。
>支払い:1.182.500円…
>給与所得控除後の金額:1.088.400円…
間違っていますね。
支払 118万が正しいなら給与所得控除後は 53万円ほど。
給与所得控除後 108万が正しいなら支払額は 173万円ほどでないとおかしいです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>所得控除後の額の合計額:380.000円…
>源泉徴収税額:35.400円…
こちらから逆算すると、
35.400 ÷ 5% = 708,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
708,000 + 38万 = 108万
やはり支払額は 173万円ほどが正解のようです。
>給与所得控除後の金額:1.088.400円…
38万はおろか 76万もはるかにオーバーしていますので、今年も同じ程度と仮定すれば、夫は今年の年末調整で配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも論外ということになります。
とはいえ、夫が配偶者控除を取るにはあなたの給与を 70万円以上、配偶者特別控除を取るには 32万円以上下げないといけないという論理になります。
少々の節税を図るためな大きく収入を減らすほど、馬鹿なことを考えることは少ないでしょう。
>上記から所得税、県民税、市民税、国民年金額、国民健康保険料など分…
所得税は 35.400円って書いてあるでしょう。
翌年の市県民税は、当年の所得税のおおむね 2倍と考えておけば大きな間違いはありません。
国民年金は 月額 15,100円の定額です。
http://www.nenkin.go.jp/question/0100/0130/0130. …
国保は自治体によって大幅に異なりますので、市役所にお問い合わせください。
いずれにしても、昨年も国保、国民年金を自分で払っていたのなら「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
になります。
これから確定申告をすれば、前払いしてある 35.400円の一部が返ってきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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