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使用承諾証の使用期間のところで3月10日と書きました。その使用承諾書を2月28付けで大家さんから承諾書をもらい、行政書士の方に提出したら、3月10日に申請しないといけないといわれました。2月28日と使用期間に書いていれば、申請してもらえるとのこと。私は、3月7日にアパートに入居するので、それ以降でないと申請できないと思って、10日としましたが、28日でも申請してもらえるのは何故でしょうか。

A 回答 (1件)

お応えいたします。




相談者さんのケースでは、使用承諾書を発行した日、或いは承諾した日が2月28日となります。

ですが、使用期間が3月10日からと書いている(書いてしまった)のであれば、その駐車場を使っていいのは、3月10日からですよ、という意味になります。

つまり現時点で、その駐車場を相談者さんが使用することはできません。

たとえ賃貸借契約が済んでいても、実際に使っていいのは3月10日から、ということになります。


ですので、今の時点で相談者さんは、駐車場を確保していないと判断されるため、申請をしても受理してもらえません。

これらは、あくまで書面上のことなのですが、警察署の窓口では、書面でしか判断できませんので、とりあえずこのような処理となります。

実際は、2月28日から駐車場を使ってもよい、といった場合もあるかもしれません。ですが警察署から言わせると、なぜ書面では使用期間が3月10日からとなっているのか?と回答されます。


ちなみに、使用期間が2月28日と書いてあれば、2月28日から駐車場が使用可能ということになり、駐車場が確保されていると判断されます。

これにより、警察署で申請を受理し、現地確認などの作業が行われるといった流れとなります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/07 12:20

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