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契約社員です。21年6月入社。試用期間2カ月を経て1回目の契約が10月から3月、2回目4月から今年3月の1年です。本日約3年にあたるので契約社員3年を超えての連続契約はできないが、更新の意思をきかれました。労働の法律は、今日検索して、契約社員が3年を超えると正社員として会社が雇わなければいけないこと、雇入れ止めがあることを知りました。連続契約はできないので一定の期間を空けないと契約ができないとも説明をうけました。一定の期間とはどのくらいのことなのでしょうか。労働の法律で、契約社員が3年を超えると正社員雇用をしなければいけない、雇入れ止めがあることもしりました。入社時社長から将来的に正社員登用もありうるともいわれました。体制が変わり給料もかわるようですが、給料の提示もなく働く意思の確認のみでした。これで解雇になります?

A 回答 (2件)

>3年を超えて契約をまた1年とすると会社に罰則があるのでしょうか?



3年を超える、または3回以上の契約となると、書類や告知の実施方法次第では「雇い止め」ではなく
「解雇」とみなされるケースがあるため、大企業で法務がしっかりしているところでなければ
3年を超える契約は敬遠するかもしれません。
(雇い止めで大企業が敗訴している例も多数あります。)


>連続雇用はできないので一定期間空ける必要があるともいわれましたが、一定期間を空けて雇用を結ぶ必要があるともいわれました。一定期間とは?ときくと事業主は答えられませんでした。一定期間の意味もわかりません。

派遣の場合は、「同じ業務についての上限は3年」と定めがあり、いわゆるクーリング期間を「3ヶ月と1日」
空けること、というものがあります。

自社で雇い入れを行う場合のクーリング期間の設定は見当たりませんが、派遣と違って
「同じ業務について」別の人を雇うことには制限がないため、設定する必要性がないのではないかと
推測されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
契約社員とは事業主と個人(雇われる側)との契約であり業務は同じですが連続の雇用ができないとの理由付けがわかりませんでした。
実際、私の他に契約社員として(1年ごとの契約)3年を迎える方がいるので人によるとは思えません。
連続雇用ができないといいつつ、働く気があるのか、問われました。事前にいっていることと合致しません。
派遣社員との契約とやはり、ごっちゃにされているきがします。
再度確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/02 07:20

質問の意味がよくわからないのですが・・・。



とりあえず、契約期間満了であれば解雇ではなく雇い止めです。

21年6月入社で本日で約3年・・??
雇い入れ義務が発生するのは派遣契約だと思うのですが。
直接雇用の場合でも、会社の規定で3年を超えて契約社員を雇わない、という形にしている企業はあります。

この回答への補足

だらだらと書いてしまいました。ありがとうございます。契約が3月までなので2月29日の時点で会社としては、30日前の告示のつもりのようです。会社の契約社員に対する就業規則はみあたりません。派遣社員と契約社員のことがごっちゃで告知されたきがします。3年を超えて契約をまた1年とすると会社に罰則があるのでしょうか?連続雇用はできないので一定期間空ける必要があるともいわれましたが、一定期間を空けて雇用を結ぶ必要があるともいわれました。一定期間とは?ときくと事業主は答えられませんでした。それってクビってきくと違うともいわれたのですが、一定期間の意味もわかりません。

補足日時:2012/03/01 06:39
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