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個人の自営業者です。私の場合、有限会社でも株式会社でもなく、○○事務所として営業しています。
家族で運営しています。その場合、私の肩書として、株式会社や有限会社のような「代表取締役」という肩書は当てはまらないように思います。このため「○○事務所 代表」というように「代表」という肩書を使用することは差し支えないのでしょうか。

A 回答 (3件)

平成18年の会社法改正により、現在「有限会社」というのはなくなり、株式会社などになったのです。


株式会社等を規制するのは「会社法」ですが、その中に
「(設立時役員等の選任)
第三十八条  発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。 」
というのがあります。
しかし「代表取締役」というのは選任してもしなくても良いものです。
「(株式会社の代表)
第三百四十九条  取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2  前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3  株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。 」

ご質問のケースでは、そもそも「会社」ではないのですから、この規定に沿う必要もないので、もちろん「取締役」などを選ぶ必要も無いし、代表者の呼称も何でも構いません。
「事務所」であれば、「代表」でも「所長」でも「事務長」「施設長」などどれでも可です。
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この回答へのお礼

早々に詳細なご返事を頂き有難うございます。御礼申し上げます。

お礼日時:2012/03/01 13:08

差し支えありません。


個人事業の場合、代表者は行政の要求により設置する必要があります(許認可が必要な場合等)。
税務上は代表者の個人収益として課税されます。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございました。御礼申し上げます。

お礼日時:2012/03/02 08:47

私がこれまでお目にかかった人でそういう例では、


「○○事務所 氏 名」
で肩書きはつけない場合が殆どでした。


ただ使用人が多い場合は、対外的にも責任者と担当者はわかるようにしたほうが良いと思いますので、ご質問のように
「○○事務所 代表 氏 名」
で良いと思います。

取締役は会社法上の会社の役員の呼称なので、これを使うのは間違いです。
また代表という場合は、会社では代表権を持ち会社の実印を押す権限のあるものを言います。

それに習えば、あなたは当然実印をお持ちでしょうから、これでよいと思います。
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この回答へのお礼

分かりやすい解説を有難うございました。御礼申しあげます。

お礼日時:2012/03/02 08:46

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