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教えてください

自営で夫婦で飲食店をしています

旦那の借金が 自分達の払える限度を越えてしまい
先日 弁護士さんに相談に行きました


商売をしているから個人再生法を するか 破産しかないと言われました

半分の支払いになると聞いたのですが…
数がありすぎて半分になっても
支払はキツいような気がします
今求められてる支払いの金額は
2社で10万 保証協会が8万
もう1社は今裁判を 起こされる前です
10万は毎月払えなければ和解はできないと言われました

商売をしている人間は
個人再生法か自己破産
どちらが 不利ですか

自己破産をすれば 賃貸の店ですが取り上げられますか?

A 回答 (3件)

自力再建にしても債権者や銀行が返済の催促に来るだけです裁判所に会社更正法(商店経営だだったら)自己破産手続きを申請して後日管財人さんが決定します弁護士さんがあなた様の変わりに処理してくれますので銀行や債権者が自宅に押し掛けて来る心配はありません賃貸店舗に関しては引き払って下さい店舗の中の商売道具は裁判所に差し押さえられますあなた様自身が持って出る事は出来ません弁護士さんの経過報告を待ちましょう。

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はじめまして。

お気持ちは察しますが少し冷静になって下さいね。
文面からは、どちらにしても支払い自体が限界ですよね。

>自己破産をすれば 賃貸の店ですが取り上げられますか?

取り上げられる以前に、賃貸物件なら家賃を支払わなければ
貸してもらえないでしょう。支払いはできますか。
他人の持ち物なので建物は差し押さえはないですが、
店内のあなた所有の什器などで価値があると判断されたもの、
または債権者がこれを差し押さえて下さいというものがあれば
差し押さえの対象にになると思いますよ。

商売を続けるにも費用がかかります。支払いを減額そても
商売の継続は困難ではないですか。
それを前提にするなら、不利、有利という問題ではなく
支払いができないなら自己破産をして再出発しかないと
思います。

賢明な判断で、すっきりとした再出発をしてくだい。
ご気分を悪くされたならすません。
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賃貸の店はどうなるかわかりませんが



自己破産すると破産管財人がついて店舗は差し押さえられます。

約5年間は借金もできません。

その5年間はローンも借金の一種なので組めません。
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