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脳神経外科で医療事務をしているものです。脳梗塞(保険料)を持った患者様にノロウィルスの検査(自費)を実施しました。患者様に会計の際に保険料と自費のお支払いの請求をしたのですが、このことは混合診療になるのでしょうか?教えていただければと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

この患者さんに下痢などの症状があって、


その診療のために検査を行ったのならば
現時点では混合診療に該当します。

症状がなく、診療とは別に健康診断として行ったのならば
混合診療ではありません


なお、4月の改定でノロウィルスの検査が保険収載されることになりました

参考URL:http://iryoujimu1.com/iryoujimukouza12-6.shtm
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