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国民年金を昨年、H24.3月分まで前納、H24.4月~H25.3月の分を免除申請したいんですが所得はいつの分が考慮されますでしょうか?世帯主のも。私は、31歳独身、父母祖母4人暮らし、H23年1月まで会社に勤め、退職。再就職はH25.4月予定。世帯主(父)はパートとして、H21年から継続で働いています。

詳細を説明のほど宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

退職でしたら、退職後の次の月から免除申請できます。



免除を希望するとき(決定までは、3、4ヵ月程度かかります)。
免除を受けていた人で、引き続き免除を希望する場合は、毎年7月~8月中に、再度申請が必要です。

手続きに必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
・印鑑(代理人が申請する場合)
・失業していることを確認できる公的機関の証明の写し
雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、離職者支援資金の貸付決定通知書等の公的機関が発行する離職を証明する書類

退職(失業)による特例免除の申請は、住民票のある市区町村役場に「国民年金保険料 免除申請書」を提出することで審査されます。
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前年度の所得が対象です。



なお、単身世帯ですと確実に全額免除でも

世帯主や配偶者などの所得も審査の対象です。

失業した年や翌年だと失業による特例が受けられるうえ、

申請した当人の所得が除外されるので。
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