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この時間役所はもう終わっており、更に
自分と同じような方の質問が発見できませんでしたのでご相談させて下さい。

実は去年から夫の扶養に入っており、1年の間の1ヶ月だけ派遣の短期で働きました。
今年の1月に源泉徴収表が送られてきたのですが、
還付?される額のところが400円くらいで、他の方に聞くとそれだと税務署に行く交通費の方が
高くなって戻ってきてもマイナスだよ400円捨てていいなら行かなくて大丈夫だよ。

と言われそうなのかな。とその時は思いました。
ですが、もし今年扶養に入っている関係で前年度の収入調査のような物があった時に、
手続きをしていない関係で計算が合わない!とかでペナルティとか発生したりするのでは…
となぜかビクビクしております。
源泉徴収表は紛失してしまったので急いで前の会社に再発行してもらわないと行けないですが、
一ヶ月だけ働いて年収が12万円のみでも確定申告に行かないといけないのでしょうか?!

それによって住民税が変わってくるとか色々ネットで見たり、
申告しないと扶養の収入調査でばれてどうのとか見たり怖いです。
1年の内一ヶ月のみ12万くらいだけ稼いだ場合でも、
確定申告に行かないと何か罰せられたりしますか?

無知でお恥ずかしいですが教えて頂けると幸いです!

A 回答 (8件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

>ですが、もし今年扶養に入っている関係で前年度の収入調査のような物があった時に、
手続きをしていない関係で計算が合わない!とかでペナルティとか発生したりするのでは…
となぜかビクビクしております。

恐らくそれは税金の話ではなく健康保険の扶養の話でしょう。
一般的に多くの健保(特にA)では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。
ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります(特にBの中で)。
これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが必要です。

>申告しないと扶養の収入調査でばれてどうのとか見たり怖いです。

健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。
また一部の組合健保では前年の課税証明や給与明細のコピーを提出させるところもあるようです。
ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが必要です。
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この回答へのお礼

詳しい内容をありがとうございました!
これからも色々と勉強したいと思います!

お礼日時:2012/03/06 21:31

一ヶ月だけ働いて年収が12万円のみでも確定申告に行かないといけないのでしょうか」


不要です。
住民税もかかりません。
該当条文、所得税法第121条第二項
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この回答へのお礼

詳しい内容をありがとうございました!
これからも色々と勉強したいと思います!

お礼日時:2012/03/06 21:32

貴方に限らず、給与所得者は他に所得があった場合などを除き、原則、確定申告の必要(義務)ありません。


なので、ご安心ください。
確定申告しないと、源泉徴収された所得税が戻ってこないだけです。

>それによって住民税が変わってくるとか
いいえ。
ありません。
貴方が確定申告するしないかかわらず、会社から役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が出され、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。
なお、貴方の収入なら住民税はかかりません。
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この回答へのお礼

詳しい内容をありがとうございました!
これからも色々と勉強したいと思います!

お礼日時:2012/03/06 21:32

貴女の昨年分の所得税はかかりませんから、確定申告は不要です。



放っておいても罰せられることはありません。

だた、旦那んさんから

「なんだ、年12万か。それし稼げなかった罰だ!」

といって罰せられるかもしれません。

というのは冗談です。すみません。

旦那さんの控除対象配偶者、ということで優しい夫に堂々と甘えていればいいのです。

罰せられる、ということとは無縁です。
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この回答へのお礼

詳しい内容をありがとうございました!
これからも色々と勉強したいと思います!

お礼日時:2012/03/06 21:32

何人かの方が回答くださっていますが、ご心配は多くの意見で薄らぐと思いますので


私の経験でひと言・・・

源泉徴収されていれば、役所に自動的に収入額が行っていますから
確定申告しないとばれて…と言う事は関係ありません。

確定申告をして、400円の所得税がゼロになっても多分住民税には
ほとんど影響はないでしょうし、あっても減額方向で、ペナルティなんてありません。

扶養に入っている関係で、ご主人が会社から「奥さんの前年度の収入申告をしろ」と言われたら
(大まかで可)12万円と正直に書いておきましょう。
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この回答へのお礼

詳しい内容をありがとうございました!
これからも色々と勉強したいと思います!

お礼日時:2012/03/06 21:32

>去年から夫の扶養に入っており…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>今年の1月に源泉徴収表が…

源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。

>還付?される額のところが400円くらいで…

源泉徴収票に還付される欄なんてありませんけど、「源泉徴収税額」欄のことですか。
それなら、何でもかんでも無条件ですべてかえってくるわけではないですよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>1年の間の1ヶ月だけ派遣の短期で働きました…

それで「支払金額」はいくらなのですか。
103万円以下なら確かに 400円は返ってきますけど。

>税務署に行く交通費の方が高くなって…

郵送すれば 120円で済みますけど。

>もし今年扶養に入っている関係で…

だから何の扶養?

>手続きをしていない関係で計算が合わない!とかでペナルティとか発生したりするのでは…

配偶者控除や配偶者特別控除の要件を満たしてるなら、びくびくすることはありません。

>1年の内一ヶ月のみ12万くらいだけ稼いだ場合でも、確定申告に行かないと何か罰せられたりしますか…

ありません。
税務署って、そんな鬼の住みかではありませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しい内容をありがとうございました!
これからも色々と勉強したいと思います!

お礼日時:2012/03/06 21:32

誰でも、もれなく基礎控除が受けられますが、その金額が38万円。


38万円以下の所得から基礎控除38万円を引くと、所得が0円になります。
こういう方は確定申告は免除されます。
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この回答へのお礼

詳しい内容をありがとうございました!
これからも色々と勉強したいと思います!

お礼日時:2012/03/06 21:33

>一ヶ月だけ働いて年収が12万円のみでも確定申告に行かないといけないのでしょうか?!


いろいろ書いても理解は難しいと思うので答えだけを・・・「放置しても大丈夫」です。ペナルティなんかありません。
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この回答へのお礼

詳しい内容をありがとうございました!
これからも色々と勉強したいと思います!

お礼日時:2012/03/06 21:33

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