A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
一事不再理の原則は日本国憲法が第39条で「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」と定めている中の「既に無罪にされた行為……」以下の部分の定めです。「既に無罪とされた行為」とは、裁判で無罪とされた判決が確定した行為の意味であって、単に刑罰法が廃止されたため処罰されなくなった行為の意味ではありません。つまり、無罪判決の確定によってその行為についての国の判断は確定したから、改めて処罰することを禁止する意です。
「同一の犯罪について」とは、確定判決で有罪とされた行為についてという意味で、従って、下級審の有罪判決の確定前に検察官が上訴するのは憲法違反になりません。
「重ねて刑事上の責任を問はれない」とは、同じ行為について改めて重ねて処罰することを禁止する意味で、従って、再審で有罪判決を覆して無罪にするのは、重ねて刑事上の責任を問うことにはならないから許されます。また有罪判決を変更してより軽い刑を科すのは一部を無罪とするものと考えられるので許されます。ただ、この点に関しては、刑を科されないというだけでなく、刑事訴追も受けないという説もあります。
ところで、帝国憲法下の旧刑事訴訟法では不利益の再審が認められていましたから一事不再理の原則を採用していなかったことになります。日本国憲法はその欠点を改めたわけです。
以上、非常に簡略に説明しましたが、憲法の精神は、確定判決に対して「行為者に不利益な変更」を禁止することにありますから、無罪の確定判決に対して再審で有罪に出来ないだけでなく、有罪の確定判決に対し、再審でより重い刑を科すことも出来ないと理解されます。つまり、不利益の再審は本条違反になると解されます。
一事不再理の原理は近代法の採用する普遍的原理ですが、あなたが知りたいとされるその理由としては「一事不再理の原則は、何人も同じ犯行について二度以上罪の有無に関する裁判を受ける危険にさらされるべきでない」という考え方に基づきます。法的判断の安定性だけでなく、刑事法と刑事訴訟のおかしな運用から人民を保護しようとするもので、法的考え方としては既判力の問題だとか二重危険禁止の問題だとか説が分かれています。
一事不再理の原則に反し、誤って公訴が提起された場合、その公訴に対しては免訴の判決が下されます。
日本国憲法の一事不再理の原理は合衆国憲法修正第5条の精神を導入して制度化されたと考えられています。
No.3
- 回答日時:
誤った判断を蒸し返す???????
判事が出す判決を誤ったと考えるならば 裁判自体が成立要件を満たさない事になりますので
誤った判断は 表現上の間違いです
違う判断
と表現するべきです
裁判制度は法治国家及び近代国家の基礎的成立要件です
第三者(第三機関)に判断を委ねるのですから 自身の予想通りの結果ばかりとはならないのです
誤った
と言う判断はありません
それは負けた方の言い分です
勝った方は正しい判断と言うでしょうね
一時不再理
とは一旦刑事事件が確定した場合には(刑の確定)
同じ事案で再度の裁判はしない
と言う方針の事です
判事の擁護と考えずに
勝つまで裁判をする人が出る事を制限する考え方ですが
再審はあります 又裁判長を擁護しなくても 判事・検事・警察官・弁護士の
独立性は法によって規定されており 法的に重複する様な擁護は元々必要はありません
以上の職業は法に規定するものですから
個人的にも擁護の必要はないことが判りますね
御理解戴けますでしょうか
No.2
- 回答日時:
1つの裁判を2度も3度もできない、と言うことです。
誤った判決は上級裁判所ですればいいし、確定すれば既判力で解決できます。
「既判力」と共に調べて下さい。
もともと、裁判は公権力で解決しているのですから、
同じことを何度も認めると公権力はだいなしです。
No.1
- 回答日時:
裁判長を擁護すると言うことではなく、繰返し繰返し同じ刑事事件で確定した裁判を再度はしないと言うことです。
擁護するなどと言ったことでは全くありません。言葉の意味することをもっと理解すべきです。勉強不足かと。
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