プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

青色申告の個人事業主を手伝っている者です。
いろいろ調べましたがよく分からなくて質問させていただきました。

前期より繰越の売掛金が、今期に支払われませんでした。
相手先は倒産したわけではないのですが、
ちょっとしたトラブルにより、残っている売掛金をこちらから請求できない形になっています。
もう督促も出来ない状況になってます。
金額は107400円です。

このような場合は、どういった処理をしたらよいのでしょうか?
よろしくご教授お願い申し上げます。

A 回答 (5件)

No.1です。

回答を変更します。

トラブルの内容にもよりますが、そして「請求できない形」の中身が不明ですが、請求権が消滅したわけではないのでしょうから、売掛金を貸倒れ処理するのは適当でないと思われます。

従って、貸借対照表の固定負債の区分に「長期滞留債権」という科目を新設して、次のように振り替えましょう。
〔借方〕長期滞留債権107,400/〔貸方〕売掛金107,400

そして、

>残っている売掛金をこちらから請求できない形になっています。

請求しないまま2年が経過すると請求権が消滅します。2年に1回、請求書を内容証明郵便で送付して、法律上の請求権を確保しておきましょう。
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この回答へのお礼

回答本当にありがとうございました。
請求できる方向で検討して行って見ようと思います。

お礼日時:2012/03/07 14:11

契約書・覚書に基づいてください。

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この回答へのお礼

回答本当にありがとうございました。
仰るとおりですね

お礼日時:2012/03/07 14:11

これはトラブルの内容次第です。



相手はトラブルに伴い賠償として値引きを要求しているが、当方はその値引き要求を謝絶していると言うことでしょうか。

しかしながら、当方から請求できないと考え、実際に請求もしていないというのであれば、その回収をあきらめたということですから、値引き要求を認める旨の通知をして、値引き処理をしてしまうというのが一番簡単な処理です。
相手とのやりとりの経過を書面にしておけば、税務上も問題にはならないでしょう。
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この回答へのお礼

回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/03/07 14:11

>前期より繰越の売掛金が、今期に支払われませんでした…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりですが、
【一昨年より繰越の売掛金が、昨年中に支払われませんでした】
と解釈して良いですか。

>相手先は倒産したわけではないのですが…

倒産したわけではないのなら、税務署が「貸し倒れ」を認める可能性は低いです。
そのまま売掛金として今年に持ち越すだけです。

「決算の手引き」6ページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に貸倒金について書かれています。
該当すると思うなら、1円を残して
【貸倒金 107,399円/売掛金 107,399円】
で良いです。
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この回答へのお礼

回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/03/07 14:11

売掛金を回収するために色々手を尽くして1年以上が経過しても、まだ回収できないという場合、いったん、期末の日付で貸倒れに計上しましょう。



〔借方〕貸倒損失107,400/〔貸方〕売掛金107,400

しかし、引き続き売掛金の回収に努めて下さい。
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