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区役所に聞けば早いのを承知の上で伺わせてください。

江戸川区と墨田区が行き来できる位置に住んでおり、墨田区にお世話になりたい先生ができました。

お世話になりたいのですが、江戸川区で発行してもらった幼児の保険証を、墨田区での病院で使用することは可能でしょうか?発行区が異なる為、3割負担扱いになるのでしょうか?

初歩的な質問で恐縮ではございますが、どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

東京都のマル乳(乳幼児医療費の助成)でしょうか?(参考URLをみて下さい)


医療証があって、医者にかかるときには、その医療証を健康保険証(協会けんぽ、組合健保、国民健康保険)と一緒に出してはないですか?
そうすると、自己負担3割がゼロになるというしくみのはずです。

このしくみは東京都のしくみなので、都内でしたら共通して使用可能です。
ただし、発行市区町村とは違う市区町村で使うとき、いったん自己負担3割を払って、あとから発行市区町村に領収証などを届け出て払い戻してもらう、という形になる医者があります。
これは、実際にその医者にかかってみないとわかりません。が、どっちにしても、結果的には自己負担ゼロになるはずです。
また、都外の医者にもかかれるのですが、このときは全部、あとからの払い戻しです。

ということで、マル乳(マークが印刷されていますよ)なのかどうか確認なさって下さい。
ただ、正直、こういうことっていうのは、やっぱり、きちっと区役所に聞いていただいたほうが安心ですよ。こちらの回答が筋違いだったりすることは十分あり得ますもの。
念のため、区役所にも必ず確認なさって下さいね。

参考URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/jose …
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区外の医療機関に掛かった場合は、一旦3割の自己負担分を現金で支払うことになります。


支払った分の医療費の証明を居住区の区役所に提出すれば自己負担した分の医療費が後日還付されます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。

やはり3割負担してからの還付ですか。お忙しいところありがとうございます。

お礼日時:2012/03/06 15:16

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