アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

独身で財産を死亡した後、財産が残っていたら寄付したいと思います。
公正証書遺言で遺言をした場合に家庭裁判所を遺言執行者に指定することは可能ですか?
また家族を相互の証人として立会い人にして遺言を作成することは可能ですか?
残るかどうか不明の財産のために弁護士や揉め事になる親戚は遺言執行者としてはなるべく避けたいです。何かいい方法があれば教えてください。

A 回答 (3件)

法定相続人は子供や配偶者だけではありません。



まず、子供はいない。両親は生きてますか?

亡くなってたら後は遺留分のない兄弟姉妹です。

親戚は相続権はないので口は出せません。

遺言執行者は家裁が選定しますので意味はないと思われます。

ちなみにアナタの意思で書く必要があるため、家族もいない

状況で遺言を作成しなければ無効になる恐れがあります。

遺贈という手もありますが。

遺言で何処何処に寄付します。と書けば。

公証役場で遺言を作成時に自分が死亡したら

家庭裁判所に送ってくださいと言えばいいんです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。親戚との煩わしいことを
考えなくいいとわかって安心しました。

お礼日時:2012/03/22 02:33

なんと見上げたと云うか偉い方だと思いました。


このような相談は役所=役場へ行ってください。そのために役所=役場はあるのです。
あなたが,死亡した後の遺産は全て寄付したいと相談すれば受け入れてくれます。
勿論,遺言状を作成して役所の押捺があれば認められます。
あなたが,死亡したら役所へ死亡届をします。この時役所が始末します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。役所は老人で後見人がいる場合だけだと思っていました、参考になりました。

お礼日時:2012/03/22 02:30

「遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

」(民法第千六条より)

遺言で遺言執行者を指定できると書いてあるだけで、かならず指定しなければならない訳ではありません。

「遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。」(民法第千十条より)

遺言に遺言執行者の指名がないとか、指名があってもその人物が既に死亡しているときには、家庭裁判所は相続人や遺言者にお金を貸していた人物(債権者)の請求によって遺言執行者を選任します。

利害関係者に適当な人物がいない場合には弁護士などの専門家を遺言執行者として家庭裁判所は選任します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/03/22 02:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!