今年1月から3月まで、失業給付で約56万円ありました。
今後、パートを始めようと思うのですが、今日、ふと気がついたので確認させてください。
今後の年収が130万円以下の見込みであれば、夫の会社の厚生年金第3号でいいという事で、失業給付金は関係ない、と考えていいでしょうか(会社の条件は確認済み)。
そして、いわゆる103万円の壁についてですが、
これは既に手に入った失業給付56万円もカウントされますか。カウントの期間は1月1日から12月31日の範囲でいいですか。
つまり、今後のパート収入を、103万円を気にしながら調整するとなると、今年は、103万円-56万円=47万円の壁になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>失業給付金は関係ない、と考えていいでしょうか(会社の条件は確認済み)。
いいえ。
関係あります。
給付金は非課税ですが、通常、健康保険の収入には含まれます。
会社が関係ないって言ったんでしょうか??
>そして、いわゆる103万円の壁についてですが…
これは既に手に入った失業給付56万円もカウントされますか。
いいえ。
されません。
前に書いたとおりです。
非課税です。
>カウントの期間は1月1日から12月31日の範囲でいいですか。
そのとおりです。
参考までに
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ありがとうございます。
103万円の税金上の問題では、平成24年の1月から12月の合計額なのだけど、失業給付は非課税なのでカウントしなくてよい、ということが理解出来ました。
130万円の年金・保険の扶養の問題では、収入としてカウントされるとの事ですね。
「向こう1年の見込み収入」という将来にわたっての推定額からしか換算されないので、失業給付はどうなのかな、と思いました。給付中は収入が一定額以上あるため、国民年金や保険に自分で入っていましたし、その給付が切れた時点で収入の状態が変わる訳なので。会社に確認をした方がよさそうですね。
会社からの扶養家族への家族手当も結構ありますし、103万円や130万円は意識していくつもりです。
No.2
- 回答日時:
雇用保険の失業給付は保険給付なので非課税です。
所得にはなりません。
が、基本手当の日額によっては給付期間は扶養にならない場合があります。
日額3,612円以上は認定されないでしょう。
103万円は配偶者控除の課税所得があるかないかの境なので
所得税に関しては基礎控除38万円と給与所得控除の65万円を足して
103万円までの給料に関しては所得税は非課税です。
その他の控除があればもっとですが。
配偶者控除も103万円を越えてもいきなり0円ではないので
配偶者特別控除の額に従って所得控除の額が減ります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
所得税の期間は年です。
境を守って得かどうかは収入の額と旦那の所得税率によります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
38万円の10%と20%では年38,000円の差なので計算すればわかるでしょう。
健康保険の扶養に関しては130万円ですが
所得税の様に期間が決められているわけではないので
保険組合、共済等に確認してください。
御回答をありがとうございます。
失業給付は非課税で所得にはならないということは、所得税の対象にならないということ、つまり、4月から働いても、失業給付金はいわゆる103万円にカウントされない、ということでよろしいでしょうか?
失業給付の日額は5000円なので、扶養には入らず、年金も保険も自分で払っていましたので、給付が終了する3月中に夫の会社に扶養の手続きをしなければなりません。
年金の130万円に関しては、それも組合によって変わるのですね。確認した方がいいということがわかりました。
No.1
- 回答日時:
>夫の会社の厚生年金第3号でいいという事で、失業給付金は関係ない、と考えていいでしょうか(会社の条件は確認済み…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、確認されたのならそれで良いのでしょう。
>いわゆる103万円の壁についてですが…
「いわゆる」だけであって、壁なんてありません。
>今後のパート収入を、103万円を気にしながら調整するとなると…
税金が稼いだ額以上に取られることはありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。
・あなたの所得税
103万円を超えたとしても、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがあれば、それらを上回るまで所得税は発生しません。
「所得控除」の合計額を上回ったとしても、上回った部分の 5%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
が所得税になるだけです。
・夫の所得税
「配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
が「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
に代わり、控除額が階段状に下がってくるだけで、一気に大幅増税になるわけでは決してありません。
翌年の住民税についても、数字は違いますが基本的な考え方は所得税と同じです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速の御回答ありがとうございます。
年金第3号について、失業給付のことまでを確認したということではなく、今後の見込み収入が決め手になるのかどうか、お聞きしたかったのです。
いわゆる103万円については、失業給付で既に得た金額も103万円に含まれるのかどうかを質問しました。
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