現在私は、ある会社に契約社員として勤めております。契約は半年ごとの更新で、今まで4期(2年)勤めてきました。
今回の更新で、?と思った事がありましたので皆さんにお聞きしたいのですが・・・
今回の契約が満了するのは今月末、3月31日です。
ところが、次回更新すると言われたのが本日3月6日で、残りの期間が既に30日を切っております。
さらにその更新内容が、前回内容と異なり、私だけ『契約期間は3ヶ月とする』と言い渡されました。
4月1日以降の契約内容を、残りの期間30日を切ってから一方的に変更し、この条件で更新します・・・というのは、問題無い行為なのでしょうか?
(参考までに、同じ職の同僚達は6ヶ月更新との事です。)
ご意見、宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
段階を作って書いていきます。
(1)「4月1日以降の契約内容を、残りの期間30日を切ってから一方的に変更し、この条件で更新します・・・というのは、問題無い行為なのでしょうか?」
まず、法律上、「解雇」と「雇止め」というものがあります。
貴方の場合、半年という契約期間の途中で会社が契約解除するときは「解雇」になります。しかし、契約期間の満了で更新をしないというのは「雇止め」といいます。
たしかに、この「雇止め」には「解雇」の場合に似たガイドライン(法的な強制力はありません)があります。「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」というものですが、もし3回以上契約更新をしたり、1年超の継続勤務したりしている労働者を雇止めにするときに30日前までに予告が必要になります。
しかし、貴方が今回言っている労働条件の変更について何日前に予告・提案しなければならない法律上の規定もガイドラインもありません。
(2)(参考までに、同じ職の同僚達は6ヶ月更新との事です。)
では、貴方にはその条件を他の選択肢もなく受諾しなければならないか?というのは別の話です。
今回の話は、契約更新にあたっての契約内容の変更であるので、
(1)4回目の労働契約の更新がなされること
(2)労働契約の内容が3回目の内容より低くならないこと
という2つのことを同時に実現しなくてはなりません。
また、会社としても、契約更新であるこのタイミングを活かして、貴方がこの内容を呑めないというなら契約更新をしないという予定だと考えます。
よって、貴方の場合から言えば、今回の契約変更は雇止めを図る目的で提案がなされていること、今までの契約更新過程や貴方の業務に対する態度から契約の更新が合理的に期待できるので従前の内容のままの契約更新を要求するのが基本的な方針でしょう。
「同じ職の同僚達は6ヶ月更新」という点は貴方に有利な事情に活かせる事情になりますが、基本的には今までの契約更新過程や貴方の業務に対する態度が大きく影響します。
事案としては、労働基準法違反といった事案ではないので、労働基準監督や労働局も労働相談を受けるのみか、個別労働紛争解決促進法に基づくあっせんを勧めると思います。もちろん、あっせんでは相手側に拒否権があるので、司法の場である労働審判も検討することもあるでしょう。
他方、労働組合による団体交渉として事案としてはあっているとは思います。
どちらにしても、明確な法律違反を問うわけでないので、それだけ貴方も腰を据えて臨む必要はあります。
労働基準監督署・労働局、労働組合に相談する以外では、労働者側で活動する社会保険労務士、司法書士、弁護士といった専門家に相談することもよろしいかと思います。
参考サイト
労働政策研究・研修機構
Q9 「有期労働契約の締結、更新、雇い止め基準」とは何ですか。http://www.jil.go.jp/rodoqa/04_haken/04-Q09.html
東京都労働相談情報センター
どうなる?こんなトラブル!
パート・アルバイト、派遣社員、契約社員で働く方のためのQ&A
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/d …
No.1
- 回答日時:
全くなんの問題提起も出来ませんし、無論のこと、法律違反にもかすりさえ致しません。
不満であれば、辞職する期間(2週間以上)を残してありますので、どうぞと言うことです。
それだけ、質問者自身が勤務先から勤務継続して欲しいと認められていない証拠です。
この回答への補足
>>それだけ、質問者自身が勤務先から勤務継続して欲しいと認められていない証拠です。
随分と嫌な言い方をする方ですね。
質問内容にはそのような回答は求めておりませんよ。
見えない相手にも、礼儀は必要かと。
会社が必要としているかどうかは、あなたにはなぜわかるのでしょう?
会社の運営上やむを得ず人員削減に踏み切る事態が発生し、事業縮小を余儀なくされたというのが実際のところなのですが。
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