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私道の上水道の埋設管が市のものでなく、その私道の共有者のものの場合、
もちろん水の供給は公営なので、これは公営水道ということになるのでしょうか?

売買における公営水道とは埋設管は誰のものか?ということを表しているのでしょうか?
そうするとこの場合は私営となりますね。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

地域や自治体によって扱いが違うのかもしれませんが。


公営の水道であっても、埋設されている管が誰の費用負担で敷設されたか?という問題があります。公が敷設した管であれば誰でも分岐できますが(容量の問題は別として)個人の費用負担で敷設された管であれば、敷設した人の権利であり、分岐するためにはその権利を持っている人の承諾が必要になります。
ですから公営水道であっても、公の管か私設管か、という事になります。
私道かどうかは関係ありません。私道であっても公の管がある場合もあれば、公道であっても私設管の場合もあります。また、私道の持ち主とも関係ありません。私道の持ち主が管の権利を持っている場合もありますが、関係ない第三者、例えばその近辺を開発した業者の権利が残ったままの場合もあります。
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売買における上水道の「公営・私設・井戸等」の区分は、供給される水を表記しますので、配管が私設管であっても、上水道=公営の表現となります。


重要事項の説明では、水道局から「供水配管図とか通称マイクロ」を売主から委任状をもらい取得し、その引き込み菅の権利や図面など説明します。これは公共・私設によらず原則保管されています。
但し、都市部以外だとその図面が局に全く無い場合もあり、その場合は近隣の聞き込みなどして、誰が所有者で何時ごろ引き込みしたか?など調査する程度が限界で、敷地内への引き込み径などの表記以外、良くは調査できない場合もあります。
私たち業者など開発行為などで多区画分譲する場合は、最終的にはすべて市町村へ移管(寄付)しますが、3区画程度の私道の引き込み供用管などは、売買後購入者3名の共有と局へ届出をしています。
もし購入を検討され、現在13mmメータしか敷設されていない物件であれば、その私設の引き込み共有管から、20mmの径で新たに引き込みできるかの確認は重要です。現在の一般的な戸建ては20mmのメーターでなければ、規約により蛇口数が不足します。水圧の関係で引き込み出来ない場合や、他の権利者の承諾印を必要とする場合もありますので、良く調査してもらい説明を受けてください。
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