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旦那の過去の浮気が発覚しました。

その相手とは1年ほどまえに別れたとのことですが、許せません。

発覚したきっかけは 旦那の前に使っていた携帯を見て発覚しました。
旦那が女友達に 元カノから電話がきて~など相談している内容です。
それを見て、旦那に問いただしたところあっさり 浮気していたこと、1年ほど付き合っていたこと、
相手は独身だったこと、を白状しました。

証拠の写真などありませんが 慰謝料請求はできますか?

A 回答 (7件)

不倫の現場写真及び、不倫することの内容が含まれた会話などの録音等が無い限りの不倫相手への慰謝料請求など、一切全く出来ることは皆無。


不倫があったなぁが限度です、ご主人からなにかプレゼントでも頂くしかありません。
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精神的な損害賠償、つまり慰謝料の請求が


できます。

ただ、相手が応じなければ、裁判になるんでしょう
けど、勝つためには証拠が必要です。

相手に請求した時のことを録音するとか
相手の釈明した手紙を保存するとか。

旦那さんの証言も証拠になります。

メールも消さないで採っておきましょう。
証拠になりますから。
出来れば印刷しておいた方がいいですね。
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証拠もなければ無理ですね。


証拠もないのにそのような事をして相手にしらばっくれられて
逆に訴えられる可能性もありますよ。

人を訴えるにはそれなりの証拠が必要です。
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常識に考えて無理でしょう、世の中そんなに甘くありません。



旦那の過去の浮気くらいでがたがた言いなさんな!
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請求は出来ますよ。


1億円でも10億円でも・・・・好きなだけ。
でも払うかどうかは分かりません。

こういうケースは結局旦那さんが払うんですね。
結局家庭内でお金が動くだけです。

こういう相談を見て不思議に思うんですが、悪いのは旦那さんなんですよ。
相手の女性も被害者なんですね。


女性が女性を敵視するのは、良いのかな?って思ったりします。
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私の娘婿は弁護士をやっいています。



日本の裁判は、「証拠裁判主義」をとってます。

事実の確認は証拠によっておこなわなければならないという

刑事訴訟法上の原則でなりたってます。

仮に こちら側が100%正しくても

日本の裁判は、「確実な証拠」があるかないか、、、で、勝ち負けは決まるです。


ですから、証拠もないのに訴えたら、反対に 貴女の方が「言いがかりをつけた」ということで

訴えられる可能性が非常に高いです。
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浮気=不貞行為があったかどうかを立証するに足る証拠があるかどうか。


相手の女性は御主人が婚姻関係にあることを知っていたかどうかを証明できるかどうか。
最低でも上記二点が実際に損害賠償訴訟をおこして、裁判が維持できるかどうかの鍵になると思います。

裁判を起こせるかどうかについては、不貞行為があったことを知った日から3年間が訴訟を起こせる期間となります。要は、浮気がばれても、3年経ってしまえば時効が成立するということです。

許せない、と言う事で離婚するなら、婚姻を継続できない重大な事由になったと言う事で数百万の慰謝料をその女性に請求する事はおかしなことではありません。

また、御主人に対し、有責配偶者として財産分与は当然のこととして、それとは別に慰謝料を請求する事も可能です。

ただし、相当労力と弁護士代が係ることは覚悟してください。(以前はタリフがあったようですが、今は弁護士により違うようです。取れた金額の10~30%くらいが相場のようです。)

とにかく、弁護士の力を借りずに訴訟を起こし、維持するのは素人にはほぼ不可能ですから、初期投資(言い方は悪いですが)数百万は取らないとわりにあわないと思ったほうが無難です。

御参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/24 18:02

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