No.2ベストアンサー
- 回答日時:
450万円が給与収入の場合で、生命保険料控除などがないとした場合
306万円(給与所得控除の額)-60万円(社会保険料控除)-33万円(配偶者控除)=213万円(課税所得)
所得割 2130000円×10%(税率)=213000円
均等割 4000円
合計217000円 が税額です。
社会保険料はおおよその額なので、厳密にはこの数字より多かったりします。
生命保険料控除があれば、これより税額少なくなります(最高で3500円)
なお、年少者(16歳未満)の扶養控除は廃止になりました。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
訂正です。
基礎控除入れ忘れです。
306万円(給与所得控除の額)-60万円(社会保険料控除)-33万円(配偶者控除)-33万円(基礎控除)=180万円(課税所得)
所得割 180000円×10%(税率)=180000円
均等割 4000円
合計184000円 が税額です。
No.1
- 回答日時:
>年収450万円あったは…
所得の種類
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
はなんでしょうか。
サラリーマンなら「所得」は 306万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>妻と2歳の子が扶養に入…
16歳未満の子供は何人いようと税金の計算に関係しません。
その分、子ども手当をたんまりもらっているでしょう。
妻は、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>住民税はどのように計算しいくらぐらいになりますか…
・所得 306万
・基礎控除 33万
・配偶者控除 33万
・社会保険料控除 30万ぐらい?
・その他の所得控除・・・お書きでないので無視
・所得控除の合計 96万
・課税所得 306 - 96 = 210万
・所得割 210万 × 10% = 21万
・均等割 4,000円
・合計年額 214,000円
http://www.city.saitama.jp/www/contents/13038725 …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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