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年収2000万円以下の給与所得者なのですが、昨年株式で100万円程度の譲渡損が出ました。損失の繰越を行いたいので、確定申告する予定なのですが、一方FXで20万円未満の利益が出ています。FXの利益が20万円未満の場合、確定申告をしなくて良いと思うのですが、FXの利益を申告せずに、株式の譲渡損だけを確定申告することは可能なのでしょうか。せこい話で大変恐縮ですが、どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

確定申告書を提出する場合には、その申告書には全ての収入を記載する必要があります。


一箇所からの給与を受けてる者が、その他の所得が20万円以下なら確定申告書の提出を要しないというのは、20万円以下の所得が非課税という意味ではなく、申告するなら記載をしなさいよと云う意味です。

例えば、その他所得が20万円以下なので確定申告書を提出しないでよい者でも、医療費控除を受けるとか住宅ローン控除を受ける際にはその他所得20万円以下を申告書に記載する必要があるわけです。
該当条文は所得税法第121条です。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございました。根拠法令まで挙げていただき、諦めがつきました。

お礼日時:2012/03/09 23:02

ほぼ同様のケースが国税庁のサイトにて説明されてます。



『No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
・確定申告を要しない場合の意義
>…原則として確定申告を要しないこととされています。
>この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。
>…例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。
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この回答へのお礼

国税庁のサイトに類例があるのに質問してしまい、反省しております。大変ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/09 23:04

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