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府民共済に限らないかもしれませんが 病気124か 怪我180日が支払い限度日数となっています

病気の場合ですが・・

この124日と言うのは 同じ病気で入院したときですよね

30日くらいの入院が4回続くと打ち切りになるみたいです

癌の場合 いろんな事で入院する事になりますがやはりこれは 同じ病気で通算されるのでしょうか?
たとえば肝臓手術をして入院してて次術後に異常がでて入院 これも全部同じ病気扱いになりますか?

肝臓にある腫瘍を切除するために入院 そのあと心臓にも癌がみつかって 病名は 心臓腫瘍

こんな場合も通算?同じ病気扱いでしょうか?

A 回答 (1件)

生命保険専門のFPです。



124日、184日というのは、一つの病気や事故ではなく、
「1回」のことです。

例えば、肺炎で30日入院して、一度退院して、
今度は、がんで30日入院した場合、
別の病気なので、別々にカウントします。

また……
がんで30日入院してから、退院して、180日以内に、
再び入院したときは、次の入院は、1日目ではなく、
31日目ということになります。
つまり、1回の入院とみなされます。

181日以降に入院した場合は、
同じがんでも1日目としてカウントします。
つまり、別の病気と見なされます。
181日目にリセットされる、ということです。

つまり、同じ病気で、短い期間に入退院を繰り返すと、
どんどん累積するので、124日を超えることもあります。
(1回で124日を超えることも、もちろん、あります。)
しかし、181日以上の間隔があけば、同じ病気でも、
2回目の入院は、1日目からのカウントとなります。

100日入院して、退院。
退院後、200日目に再び同じ病気で入院すれば、
それは、1日目とカウントされるので、再び124日まで保障される
ということです。

なので、同じ病気で124日が限度ということはありません。
あくまでも、1回です。

ちなみに、事故は、事故日から180日以内に開始された入院が
対象となります。
たとえ事故が原因でも、181日目以降に入院が開始されれば、
それは、疾病扱いとなりますから、1回の限度は、124日となります。
重度のヤケドや骨折などで、何回も入院する場合がありますが、
事故扱いは、事故から180日以内に開始された入院だけです。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

詳しく説明していただきよくわかりました

つまり病気で入院した場合 たとえば肝臓腫瘍で手術入院が40日 その後30日ほどで盲腸になった

この盲腸は同じ病気扱いと言うか 病気入院の続き・・とされるわけですね?

お礼日時:2012/03/09 22:15

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