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ある動画を委嘱契約で撮影して提出したのですが、著作権は譲渡という形になっています。
その場合、著作者人格権のうちの「公表権」は如何なる場合でも行使できないのでしょうか?
法律上では「公表に同意したと推定される」ということのようですが、
公表権が「著作者の意図に反する形での公表を止める権利」である以上、意に反する改変が明らかになった場合には「公表権」を行使して公表を止めさせることが出来るのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

公表権でなく、同一性保持権だけで差止めをすればよいのではないでしょうか。


公表権は未公表のものを初めて公表する時に行使できる権利で、一度正当に公表されると失われます。最初の一度しか行使できない公表権より、改変であれば公表後でも行使できる同一性保持権の方がよいと思います。

私は公表権は公表するかしないか、公表の時期を決めるもので、公表の方法を等を決める権利ではないと認識しています。

この回答への補足

因みに、公表権には、時期が意に反して時期が遅れる場合、時期を早める権利があるでしょうか?
時期を遅らせたり、取り止めたりする権利しかないと聞いたりしますが・・。

補足日時:2012/03/09 23:08
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改変は同一性保持権の問題でしょう。



「みなす」ではなく「推定」なので、たとえば契約時に公表を伴う利用を認めないとすれば、覆すことはできます。まぁ、著作権を譲渡したのに公表を同意しないのは、複製権以外は実質的に著作権の行使を妨げているようなものですし、そのような契約に正当性があるのかという話にはなりますが。著作権譲渡時にそのような推定を覆す契約でもしていない限り、公表に同意したことになり、改変がなされていたとしても公表権の行使は変わりありません。

この回答への補足

同意した時点、つまり著作権を譲渡した時点においては同一性保持権を侵害していいかかったのに、公表の時点でそれが発覚した場合でも公表権による公表の差止めが出来ないのでしょうか?
譲渡時に推定される同意状況は勘案されないのでしょうか?
同一性保持権だけでは公表を差止められないのではないでしょうか?

補足日時:2012/03/09 15:07
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