プロが教えるわが家の防犯対策術!

 タイトルの通りですが、どこからの買い物でお釣で偽造紙幣や偽造通貨を貰い、それを分からずに他の買い物で使って、偽造だと分かり通報され警察に取り調べられた場合は罪になりますか?

 ニュースで500円の偽造通貨を使用して逮捕された外国人の記事が載っていましたが、当人のコメントはどうしてこんな思いをするのかとありました。

 通貨ならが偽造は分かりやすいのですが、精巧に作られた紙幣の場合、気付かないかもしれません。

 幸いにして、こういう事になった事はありませんが、いつ自分に起きるかもしれず、もし、逮捕された場合身を守る方法はありますか。

A 回答 (6件)

刑法においては、過失致死・致傷などを除き、


罪を犯す意識が無い場合は罪に問われません。
(というか、「罪」として成立しません)

偽造通貨であることを知らずに入手・使用をした場合はもちろん無罪です。
しかし、通貨を入手したあとに偽造と気付いたがそのまま使用した場合は罪に問われます。

「知らない場合は罪にならない」というのが答ですが、
逮捕されるかされないかはまた別です。
偽造通貨を持っていて、使ったなら、犯人である可能性があると思うのが自然であり、
警察としては、場合によれば逮捕しなければならないでしょう。
たしかに、身に覚えのないことで捕まれば、「どうしてこんな思いをするのか」
と思うのももっともですが、これは仕方のないことでしょう。

逮捕されても、身の潔白が証明されれば、帰してもらえます。
そのあと友人たちと、「大変だったな」「大変だったよ」と
話のタネになるので、それで我慢するということで…。
不愉快なことだとは思いますが、不愉快なことがまったく起きない社会は
おそらく存在しないのではないでしょうか。

なお、入手した通貨が偽造であることに気付いたら、
警察に届ければ、捜査に協力したとして額面分の金額をもらえるという話があります。
気付いた場合はまず届けてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

  liar_adanさんおはようごさいます。回答ありがとうございます。今回の偽造通貨使用の外国人の場合は回答の通りになったと報じられていました。私は幸いにしてまだ偽造通貨や紙幣を持ったことがないので良いのですが、いつ回ってくるか分からないので不安というのが実感です。参考になりました。

お礼日時:2003/12/23 08:03

刑法は、原則として故意による行為を処罰します。

過失は、これを罰する明文がある場合に限って処罰されます(例:業務上過失致死傷罪)。
通貨偽造は、「行使の目的」又は「偽造又は変造のものであることを知って」行った行為が処罰の対象とされています。加えて、過失を罰する条文はありません。よって、質問のような行為が罪になることはありません。

ただし、行使の目的や偽造と知っていたかどうかは犯人の内心の問題です。

人の心を直接映し出す技術はまだ開発されていないので、これらの内心的要素の有無は、行為として外部に現れた事実に基いて判断されます。「知らずに使った過失と、偽造通貨を受け取ってしまったので、使って処分してしまおうという故意・悪意とが行為の外面からは区別できない」などというデタラメな回答もあるようですが、両者は外部に現れた行為によって区別できます。例えば、一目でそれとわかるようなお粗末な偽造通貨を使用すれば、知らなかった、といういい訳は通りません。
また、偽造通貨を繰返し何度も使用すれば、偽造グループの一員と疑われるのは当然です。犯罪の疑いがあれば警察の捜査の対象となり、逮捕されることもあり得ます。もちろん、最終的に有罪になるかどうかは別ですが。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

  beenさんおはようございます。回答ありがとうございます。今回の外国人の偽造通貨の使用の事例は、報道で見る限りはかなり黒い色で、日本人ならばすぐに分かるものですが、外国人が両替所で交換したので信用して使用したという事で、処分保留のまま不起訴で釈放と報じられていました。ご指摘の通り偽造通貨や偽造紙幣を何度も使えば、知っていて行った行為として逮捕されるでしょうね。参考になりました。

お礼日時:2003/12/23 08:17

刑法152条に拾得後知情行使罪がありますが、これは自分が手にしてしまった後に偽造であることに気づいたにもかかわらず敢えて使う場合に成立します。


したがって知らずに使うのは過失があっても同罪は問われません。
148条の偽造通貨行使罪も故意がなければ処罰されません。条文上、過失も処罰すると書かれてない場合に、刑法は故意のみを処罰するのです(刑法38条1項但し書き)。
結局あなたの言うケースでは処罰されません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

   flashixさんおはようございます。回答ありがとうございます。今回の事例は回答の通りになったと報じられていました。経験者というのは、偽造通貨や貨幣を所持したという意味でしょうか。参考になりました。

お礼日時:2003/12/23 08:07

刑法148条では、偽造通貨を行使した事だけで罪になります。


過失で、偽造と知らずに使った場合でも罪にならないという条項はありません。

もっとも、実際には知らずに使った事が証明されれば、不起訴になるようです。

これは、知らずに使った過失と、偽造通貨を受け取ってしまったので、使って処分してしまおうという故意・悪意とが行為の外面からは区別できないからです。

参考URL:http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubu …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

   old98bestさんおはようございます。回答ありがとうございます。偽造通貨を使用した場合罪に問われるのは分かります。URLも拝見しました。今回の事例では分からないまま偽造硬貨を使用したので、処分保留で不起訴となり釈放されて帰国したと報じられていました。参考になりました。

お礼日時:2003/12/23 07:57

あまり詳しくはないのですが、このような場合には善意の第三者とみなされて罪にはとわれないと思います。



ガルーダインドネシア航空の客室乗務員が偽造500円硬貨を使用して取調べを受けた件ですが、これは恐らく警察が「ニセモノと知っていて使ったのではないか」と疑い、取調べを受けていたと思われます。

なお、該当の客室乗務員は現在「処分保留」で釈放され、本国に帰国する予定です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

   Scansaさんおはようございます。回答ありがとうございます。回答の通り処分保留で釈放されて本国に帰国したと報じられていました。参考になりました。

お礼日時:2003/12/23 07:51

わからないことなので罪に問われません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

   epson01さんおはようございます。回答ありがとうございます。先日のニュースで逮捕された人も処分保留のまま釈放され罪に問われなかったです。参考になりました。

お礼日時:2003/12/23 07:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!