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青色申告をしている者です。
登録している専従者が1人います。
この専従者の給与が年にいくらを超えるとその専従者に税金がかかってきますか?
パートやアルバイトで働きに出ているのと同じでしょうか?(103万円くらい)

A 回答 (3件)

>この専従者の給与が年にいくらを超えるとその専従者に税金がかかってきますか?


パートやアルバイトで働きに出ているのと同じでしょうか?(103万円くらい)

◇所得税

給与所得者で、
(1)事業主に「扶養控除等申告書」を提出し、かつ、
(2)基礎控除以外の所得控除(社会保険料控除など)がない
場合は、年間給与が103万円以下ならば所得税はかかりません。

しかし毎月の給与で、88000円以上の月では所得税が源泉徴収されますが、年間給与が103万円以下ならば、年末調整で源泉徴収された所得税の全額が還付されますので、結局、所得税がかからないことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。理解しました。

お礼日時:2012/03/13 17:50

>パートやアルバイトで働きに出ているのと同じで…



全く同じです。

>103万円くらい…

パートやアルバイトでも単純に 103万ではありません。
「所得」が「所得控除」を 2千円以上上回ったときです。

「所得」とは、税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

「所得控除」は個々人によってどれとどれが該当するか異なりますから、個別に精査しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

基礎控除以外に特になければ、1.032,000 円で 100円の所得税が発生しますが、専従者自身に扶養控除があったり医療費控除があったりすれば、それらを上回るまで所得税は発生しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

よく理解できました。

お礼日時:2012/03/13 17:51

No.1です。

追加回答です。


◇住民税

給与所得者で、基礎控除以外の所得控除(社会保険料控除など)がない場合は、

(1)住民税所得割:

年間給与が100万円以下ならば住民税所得割はかかりません。100万円を超えると住民税所得割がかかります。

(2)住民税均等割:

自治体により、非課税基準が異なります。100万円以下ならばかからない自治体もあれば、96万5千円以下でかからない自治体もあります。

住民税均等割がかかる場合の税額も様々ですが、概ね、年額3000円から5000円の範囲です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/13 17:51

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