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福祉事務所から郵送で扶養義務の照会の文書が送られてきました。

どう対応すべきが悩んでいます。ご助言をよろしくお願いします。

30数年前に兄弟の縁を切っていらい、音信不通でどこでどんな生活をしていたか全く知りません。
福祉事務所は戸籍謄本等を調べて送ってきたものと思われますが、資力等について回答しろという内容になっています。
これに対して、放置して無回答した場合どうなりますか。福祉事務所は法的、実務的にどんな対応をしてくるのでしょうか。また、それらに対しての対抗策はどんなものがあるでしょうか。

故あってあかの他人として生活を営んできたので、回答することによって、関係を結ぶことになり、さらに所得があるので、援助を強要されるかもしれません。汗水流して働いて得たお金をあかの他人同然の輩にびた一文だって出す気はありません。また、戸籍を楯に扶養しろと言われても、そんな輩に援助するために、給料のいくらかを渡しつづけなければならないのかと思うと就労意欲もなくなってしまいそうです。

今更関わりを持ちたくありません。どう対応したらいいのかアドバイスの程よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

生活保護の流れを簡単に説明すると、


福祉事務所へ来所 → 面接相談 → 申請受付 → 資力調査(ミーンズテスト)→ 保護の要否判定 → 保護の決定 → 保護費の受給

この流れからいくと、ta-mondoさんの元に書類が届いたということなので、扶養義務者から援助が受けられるかどうかの資力調査が行われている段階だと思います。

扶養義務者への調査と言うのは、通常は「扶養照会」と呼ばれる手紙の送付で行われます。(場合によっては、電話や直接の面会という事もあるようです)

また、扶養義務が求められる範囲は三親等内の親族です。通常は「親兄弟子供」「配偶者」(未成年の子供がいる場合は、離婚している場合であっても)などの絶対的扶養義務者が対象となります。

で、この調査と言うのは本人(御兄弟)が望んでいなくても実施されます。例えば「もう縁を切っているから連絡しないでくれ」というのは認められません。

前置きが長くなりましたが、ご質問の「この義務を拒否することはできるのか?」ですが、結論から申しますと拒否できます。何故なら「扶養義務は強制ではない」からです。

扶養義務は、民法877条に「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と定められています。これが福祉事務所が扶養紹介をする根拠となっています。
しかし、同じく民法878条と879条では、扶養すべき者の順序、扶養の程度、方法について、当事者の協議により決めること、その協議がととのわないときは、家庭裁判所が決めることとなっています。
つまり、扶養について勝手に福祉事務所が決めて強制する権利はないのです。ただ扶養について援助できるかどうかと、その程度(金額)と方法を聞く権限があるだけです。

ただそうは言っても、いきなりそんな書類を送られてきて腹立たしく思われたことと思います。
扶養照会の書類の中には、家族構成、年収額、援助できない理由などの記入欄があると思います。ですが、プライバシーに関わることまで書きたくないという場合は、無理に記入する必要はありません。「扶養する意思はない」とだけ書いて返送して下さい。これで扶養照会の目的は果たせます。
同様に、源泉徴収表や納税証明などの収入を確認する書類の添付を求められても、提出する義務はありません。

補足として、
ta-mondoさんが、扶養義務を拒否されても御兄弟の待遇になんの変りもありません。
例えば、3月の保護費として総額10万円支給され、ta-mondoさんが3万円援助したとしましょう。
この場合、総額から援助分を差し引かれた7万円が支給されるだけです。
※正確には、御兄弟が収入申告書(保護者が毎月提出する書類)を提出し翌月相殺されることになります。
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございました。

sanwa1969さんが言われたとおり、いきなりそんな書類を送りつけられたことについて、憤りを覚えました。
いずれにしても返答だけはしたほうがよさなそうなので、「扶養したくない=関わりたくない」理由を説明するのも煩わしいと感じていましたが、単刀直入に「扶養する意思はない」と書いて返送することにしました。

ありがとうこざいました。

お礼日時:2012/03/14 07:50

民法は877条第1項において「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。


と定め、同条第2項で
「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定める。

つまり、直系血族及び兄弟姉妹には扶養する義務がありますが
しかしだからといって扶養しない親族に対して強制執行かけるとか
差押えするとかいうことはありません。

(親が未成熟の子に対する扶養の義務や夫婦間の扶養の義務と異なり、)
「自分の社会的地位相応の生活を送った上で(妻子が居れば養った上で)
なお余裕があれば その範囲で最低限度の金銭的援助をすれば足りる」
〔生活扶助の義務〕とされています。

(これに対し、親の未成熟の子に対する扶養の義務・夫婦間の扶養の義務は、
「たとえ自分の生活レベルを下げてでも、自分と同じ水準の生活をさせる義務を負う」
〔生活保持の義務〕とされます。)

なお、あなたのような扶養義務者が、回答を拒否し、
或いは添付書類の提出を拒否しても、罰則は ありませんし、
回答・添付書類提出に応じる義務自体 生活保護法に 規定されていません。

ですから扶養する気はない、と答えても良いし
資力がないと回答しても良い事柄です。
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございました。

回答することによって、当人と関わることもいやでありましたし、事務所の職員と今後いろいろとやりとりをしなければならないのかと思うとその煩わしさもありましたが、回答だけはした方が良さそうなので、扶養する意思がないと書いてだけ返送しようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/14 07:58

郵送で送られてきた


文面に電話番号は
記入されていませんか?

そこに直線電話を
かけて理由を話し
「私自身自分の生活も
ギリギリで援助する力が
ありません。
どうしたら良いのですか?」

と聞いてみてはどうですか?

生活保護の申請をすると
必ず親や兄弟に
そういった物が
郵送されてきます。

質問者様自身が
かなりの所得がある場合は
いくら離れていた
身内でも生活を
助ける義務が発生すると
思います。

無視するより問い合わせ
した方が良いと思いますよ
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございました。

電話はする気がありません。そうすることによって職員といろいろとやりとりをしなくてはならなくなってしまいそうで、その事すら煩わしいと思っています。
回答だけはした方が良さそうなので、単刀直入に「拒否」だけ書いて返送しようと思います。

ありがとうざいました。

お礼日時:2012/03/14 08:06

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