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法人税の確定申告資料を作成している際に、
次のような話を伺いました。

未払費用を計上した場合、販管費であれば加算する必要があるが、
製造原価であれば、加算する必要はない。

上記の話は事実でしょうか。
事実であれば、根拠条文を含めて教えてください。

A 回答 (2件)

そのような話しは聞いたことありませんね…



多分、次の要件のことなのだと思いますが、ご質問の内容とは意味合いが違うように思います。

「販売費、一般管理費その他の費用」は、償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除いたものに限られる。償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものをいう。

〇当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
〇当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
〇当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

上記は、販管費に関する未払費用については加算すべきとの根拠を示しているとは考えがたいです。

実際に、上記に当てはまる販管費にかかる未払費用を計上しても否認されたことはありませんし…

おそらくですが、ご質問の内容は多分何らかの誤解だったのではないでしょうかね?

以上のようなところで如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「債務が確定している」かどうかがポイントですね。
自分の理解に誤解がないかどうか、確認してみます。

お礼日時:2012/03/14 08:28

未払費用


後払い費用ともいう。未払費用は継続的に役務の提供を受ける一定の契約にしたがい,すでに役務の提供を受けているにもかかわらず,また支払日が到来しないため,これに対する対価の支払いがいないものをいい,決算期に見越し計上したものである。

本来は経費は現金の支払いとともに発生するのが常であるが,未払費用は現金の支払いが経費の発生の後にくることからこういわれている。

※勘定科目をよく理解して使い分けるのは難しいですが,いろいろな教書を読んでみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もう一度教書を読んで確認してみます。

お礼日時:2012/03/14 08:26

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