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ここで交通法に関した質問すると速度違反+10キロ以下も+30キロでも速度違反は違反なので同じことだと言う奴がいるのですが、速度違反+10キロ以下と+30キロでは同じことでしょうか。

実は、そういう奴に限って無謀な暴走運転してて交通違反だと文句言われるのが気に食わないもんだから+10キロ以下でも違反だから同じじゃないかと自分の悪質な違反を正当化、助長、幇助したいだけの言い訳に過ぎないんじゃないのですか。

A 回答 (10件)

超過速度により反則金・または免停対象者である罰金額は異なります。



(1)15km/h未満の超過 違反点数1点  反則金 大12・普9・二7・原6(千円)
(2)15km/h~20km/h未満の超過 違反点数1点  反則金 大15・普12・二9・原7(千円)
(3)20km/h~25km/h未満の超過 違反点数2点  反則金 大20・普15・二12・原10(千円)
(4)25km/h~30km/h未満の超過 違反点数3点  反則金 大25・普18・二15・原12(千円)
(5)30km/h~35km/h未満の超過 違反点数6点(高速道路では3点)(3点の反則金 大30・普25・二20・原15(千円))
(6)35km/h~40km/h未満の超過 違反点数6点(高速道路では3点)(3点の反則金 大40・普35・二30・原20(千円))
(7)40km/h~50km/h未満の超過 違反点数6点
(8)50km/h以上 違反点数12点

3点までであれば反則金の納付だけで済みます。
6点以上の違反の場合、送検され裁判判決を受けて罰金または懲役が決まります。
反則金は金額に決まりが有りますが、大型・普通・二輪・原付(小特)の車両により、
反則金額は異なります。

6点になれば違反者講習または免許停止の行政処分を受けます。

免許関連の行政処分も反則金や罰金の刑事処分も超過速度により異なってきます。
違反をした点では、免許更新時に優良運転者講習の枠からはずれて、
一般または違反者講習となりゴールド免許証でなくブルーの免許証になる点は同じです。
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この回答へのお礼

よくわかりました。

違反速度により明らかに処分に差が有るのは明確なことですね。
これら全てを同じこととみなすのは馬鹿げた回答としか言いようがありませんね。

お礼日時:2012/03/16 16:43

> だから違反に変わりは無い



お、ついに認めたね。良い回答です。
そうです、あなたのしている事は、程度が違うけど、違反です。

殺人も、万引きも、同じ犯罪者です。

あなたのしている事は、
「万引きはたいした罪じゃないからしてもよい」
と言っているのと同じですよ。
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やっぱり人の意見を聞かない人ですね。


だからあなたの質問は削除されるのですよ。


No.1
> スピード違反には変わりません

No.3
> 違反か否かであれば、どちらも違反で検挙の対象である

No.4
> +10キロでも捕まった知り合いもいます。

No.5
> 15km/h未満の超過 違反点数1点  反則金 大12・普9・二7・原6(千円)


皆さん、10キロでも違反だって言ってるでしょ。

どうしたら、
> 「自分は+10キロ以下だから正しい」というのは正しいことです。

って言えるの?日本語わかる?


改めて言おう、

+10キロ以下も+30キロでも速度違反は違反なのだ!!!
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この回答へのお礼

だから違反に変わりは無いが悪質度が全然違うってことだよ。

だから同じ違反とは言えないって言ってんだよ。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
コレ見て勉強しようね。



万引きも殺人も犯罪に変わりはないが悪質度が全然違うから同じ犯罪とは言えないって言ってるのと同じことだぜ。
殺人した犯罪者が万引きした奴にオマエも俺と同じ犯罪者だって言ったところで同じではないと言ってるのと同じことだ、理解出来るか。
それぐらいわかるよな。

お礼日時:2012/03/16 20:47

自分で言っているじゃないですか!


>速度違反+10キロ以下も
10キロ以下も、速度違反と・・・・。
言っていることが実に支離滅裂。
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この回答へのお礼

質問文をよく見てみよう。

速度違反+10キロ以下と+30キロでは同じことでしょうか。

あなたの回答は同じこととしか捉えられないのかい?

お礼日時:2012/03/16 20:56

あなたが言う



> 違反は違反なので同じことだと言う奴

は、下記、1~6の回答を全て理解した上で、

「自分は+10キロ以下だから正しい」と正義を振りかざし、
流れに乗って走ることも、道を譲ることもせず、
嫌がらせをして喜んでいるバカに、

いらっ、

としているだけです。
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この回答へのお礼

「自分は+10キロ以下だから正しい」というのは正しいことです。
それよりも、もっとスピード出したくても邪魔で出せないからってイラついている奴のほうが異常者なのです。

そういう異常者は己が異常者だという認識をしなければいけません。
己をマトモだと思い+10キロ以下で走っているほうをバカだという認識をしているから、速度違反はすべて同じだという異常な回答をするのです。
だから+10キロ以下で走ってる人は悪で、飛ばしている己が正という偏見を主張しているに過ぎません。

お礼日時:2012/03/16 17:09

まず、10キロオーバでは忠告だけで切符はきられません。

一般道路で他のすべての車と同じような速度で運転していれば、20キロオーバでもつかまりません。速度違反すべてが無謀な暴走運転とは、車を運転しない人の理論じゃないでしょうか。車専用道路で60キロ制限なんて速度違反させるためのスピードです。
無謀な暴走運転とは、まわりの車スピードの30キロ以上で隙間があればそこに割り込みながら車線を頻繁に変えて運転している奴です。
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この回答へのお礼

わかりました。

違反速度により明らかに処分に差が有るのは明確なことですね。



無謀な暴走運転は峠道で出す必要もない異常な速度で飛ばして、それをスポーティドライブだと思い込み自己満足している馬鹿者のことを差す場合も有りますよ。
とにかく、人の迷惑も考えずにやたらと飛ばして喜んでる奴等のことですね。

お礼日時:2012/03/16 16:53

 一般道の最高速度が昔の法律に基づいているので、現実に則してないというのがあるかと。



 30キロオーバーで捕まった時に、おまわりさんから「10キロ以内に留めておくように」と言われたので、10キロ以下は実質取り締まらないというのは本当かと(誤差や追い越し等もあるためでは)。
 教習所では、「40キロ道路だったら、最低でも40キロ出せ!」と怒られましたし…。

 ただ、その辺はおまわりさんのサジ加減のようで、小田原厚木道路の側道で+10キロでも捕まった知り合いもいます。
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この回答へのお礼

わかりました。

違反速度により明らかに処分に差が有るのは明確なことですね。

お礼日時:2012/03/16 16:40

違反か否かであれば、どちらも違反で検挙の対象である。

但し、一般道であれば+30kmの違反は、通称「赤切符」といわれる一発免停。超過速度に応じ反則金や点数の多い・少ないの差はある。速度違反の観点では罰則の差はあれど違反は違反で同じであると解釈している。悪質か否かは検挙する側が判断することであって、違反している者は何の言い訳も出来ない。多くの運転者は確信犯であって、故に制限速度を厳守して走行する運転者は僅かで稀である。10kmであろうが30Kmであろうが違反は違反であって、どちらも正当化は出来ない。また、10km未満の超過は検挙されないという俗説を信じている方が多いが、検挙事例は多くある。
結論、罰則の差こそあれ、違反に違いはない。
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この回答へのお礼

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/h …
こんなに違いが有るのだから同じ違反の訳無いね。
同じだって言う奴が馬鹿なんじゃないの。

お礼日時:2012/03/16 08:56

>同じことでしょうか



行政処分の反則金や減点に差があるように、
当然ながら悪質さにおいて差があると
一般的にはみなされています。

そして、一般的には10キロまでは
まず捕まることがないというのは、
さほど悪質さがないともいえるわけです。
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この回答へのお礼

わかりました。
そうですよね。
悪質さの度合いが大きく違いますよね。

これが同じものだって言う奴の気が知れませんね。

お礼日時:2012/03/16 08:59

スピード違反には変わりませんが、行政処分が大きく異なります。


30Km/h未満では青切符で違反点数1~3点で罰金1~2万円、30Km/h以上では赤切符となり罰金も10万円近くになりますし、一発免停です。

また30Km/hオーバーになるとオービス(自動速度違反取締装置)で写真が取られますので、その場に警官がいなくても証拠が残ります。
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この回答へのお礼

わかりました。

違反の度合いにより処分が大きく異なりますよね。

違反に変わりは無いかもしれませんが内容は大きく違いますよね。
とても同じ違反だなどと言えませんよね。

お礼日時:2012/03/15 23:57

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