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母親の住む家は借地の上に建っています。
40年前に両親が建てました。
20年前父親が亡くなった時に、親子で相続しています。

父親が生きている時、何度か売ってもらえないかと地主に持ちかけたのですが、兄弟が多い、既に亡くなっている兄弟がいてなどの理由で「借地代を払えばそれでいい」との口約束でずっとその土地に住んでいます。
ところが、かれこれ40年経って、その地主は権利を不動産に移しました。

不動産から、借地代を上げると言われ、一度目は2年ほど前に数万円の値上げがあり、また値上げを言ってきました。
支払いが無理だと言うと「子供にも支払ってもらう」とと不動産は強気に言っています。
こういう場合、子である私に支払い義務はありますか?

また、土地代を払わなくなるような方法はありますか?
破産のような方法は有効なのでしょうか。やはり、土地代を支払い続けるものなのでしょうか。

A 回答 (5件)

借地契約に基づき地代は払わねばなりません。


但し地主が一方的に地代の値上げを言ってきたらいままで通りの額を払っていれば良いです。
地代を払いたくないなら借地権を売ることも出来ますが地主に承諾が必要です。
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破産するには借地権を手離す事になるので、その土地から出て行くしかありません。



そして、借家に住む事になりますが、借家も家賃を払わなくては家主から追い出されます。

まぁ、破産してホームレスのような路上生活者になれば、地代も家賃も払わない生活が出来ます。
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 質問者さんが住んでいる土地を不動産業者から買い取ったとしても国へ「固定資産税」を払うことになり、金額が違うだけで「土地代を払わなくなるような方法」というのは存在しません。


 不動産業者へ「土地使用料として一定の料金を支払う」か、「買い取って固定資産税を支払う」の違いになるだけです。
 「支払いをしない」と強硬なことをしたら某芸能人のように不動産業者から「土地使用料の支払請求」と「土地の明け渡し請求」の裁判を起こされてしまいますよ。
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あ、書き忘れましたが、値上げに応じないことは可能です。

現在の地代の供託をすることになるでしょうが。その先は調停・裁判になるかもしれませんね。
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>>土地代を払わなくなるような方法はありますか?



不動産屋から土地を買い取れば、借地代を払う必要はなくなります。
なお、地代を払わないと、不動産屋は、立ち退き料などを1円も払わず、逆に建物解体費用を貴方に請求したうえで、追い出す正等な理由を与えることになり、大喜びするでしょう。もちろん、破産したってことで、払わないとしても追い出されることにかわりはないでしょう。
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