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はじめまして。

8時間30分拘束・7時間45分労働の従業員が下記のとおり30分残業した場合の扱いについて教えてください。


8:00~12:00 労働(4時間)

12:00~12:45 休憩(45分)

12:45~16:30 労働(3時間45分)

16:30~17:00 残業(30分)

※タイムカードを17:00で打刻して帰宅



労働基準法により(労働時間が8時間を超えた場合、休憩を少なくとも1時間与えなければならない)、16:45を超えた時点で労働時間が8時間を超えるので、休憩時間を15分追加しなければなりません。

上記の場合、16:45~17:00までの15分間は労働時間(残業)になるのか休憩時間(15分追加分)になるのか、それとも別の処理方法があるのか判断がつきません(実際は残業のため、休憩ではなく作業をしておりました)。

労働基準法に準拠すると、どのように処理するのが正しいのでしょうか。

どうか教えていただきたく、お願いします。

A 回答 (5件)

質問内容は、残業を行った事実が存在する場合に労働基準法上どのように取り扱われるのか、である。

また「実際は残業のため、休憩ではなく作業をしておりました」のであるから、会社の指揮命令下での残業であることが読み取れる。

会社の指揮命令下で法定の休憩時間に満たないまま労働を行った事実が存在する場合、休憩時間の確保よりも労働の対価を支払うことが優先される。ANo.4の「15分の休憩を取らせることが必須」および「30分残業を認めるなら 退社は17:15以降でなくてはなりません」は誤り。

ANo.4の「多分休憩を取るように指導は成されているはずです」および「勝手に残っていて」は質問文にない事実ないし質問文から読み取れる事実と正反対の事実。自分勝手に事実を付加しまたは捏造して自己の先回答であるANo.1をあたかも法律上問題ないかのように論じるのは、身勝手な行為に他ならない。

なお、本質問は労働基準法に基づく処理如何である。「管理職監督職」は労働基準法にない概念であるし、その教育および教育に対する会社の責任は労働基準法と何ら関係ない。質問内容と無関係のコメントをしてあたかも自己が物知りであるかのように装うのは、誤りを連発する回答者にしばしば見られる行為である。質問者におかれては十分に注意されたい。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/25 20:32

15分の休憩を取らせることが必須です(多分休憩を取るように指導は成されているはずです)



その者が早く帰りたいがために休憩も取らずに仕事をしたとしてもそれを認めてはいけません
また 休憩は業務の間でなければなりません、質問の例で17:00~17:15休憩17:15退社は認められません

30分残業を認めるなら 退社は17:15以降でなくてはなりません

また 残業は上司の命令で行うものです、勝手に残っていてそれを残業と認めろという主張は却下です(上司の追認があれば認めるかどうかは会社の判断)

上記を理解していない管理職監督職なら教育を行わなければなりません、それは会社の責任でもあります
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/25 20:33

追加。

AN0.1の回答は違法行為を助長するものである。
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労働の対価を支払うことが優先される。

労働時間に見合う休憩を与えなかった点で労働基準法違反となることは、回避できない。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/25 20:33

残業は15分しか認めません


16:30~16:45は休憩です

30分の残業としてしまうと会社の労働基準法違反が確定してしまいます
人事労務担当者としては絶対に譲っていけません
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/25 20:34

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