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質問失礼します。

医者が患者に意図的に嘘の診断結果を伝えた場合、それは罪になるのでしょうか?
診断書等は正常な診断内容だそうですが、診断書は本人は見てなく、家族が管理していたそうです。
患者である友人が医者本人から聞いた内容は、本来より内容はとても軽度なものだった、という感じです。
患者の家族が医者に頼み、意図的に嘘の診断結果を伝えたそうです。

事情や内容によって等は様々あるかもしれませんが、意図的に患者本人に嘘の診断結果を伝えた場合、医者はなにかしらの罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (4件)

患者さんに過度の不安を与えないようにするためです。



患者さんの心理状態によって治療効率も大きく変化します。

カルテに偽りがなければ問題ないでしょう。
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昔からその手の嘘は多くありましたね,医療現場には。


家族が本当のことを言わないでくださいということもあり,胃癌を胃潰瘍だと本人に伝えたり,肺がんを肺炎と伝えたり。
おそらく家族が医師に本当のことを伝えないように依頼した場合ならそういうこともありうると思います。ただし,最近では本人の意思が優先されることがほとんどで,本人が希望すればすべてを伝えることの方がほとんどです。
この手の嘘の診断内容を伝えたということに関しては罪に問えないと思います。
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医師法には第23条 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。


 
第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。

つまり、診察したら療法を指導しろ、カルテをつけろ。とはありますが診断を説明する義務はないようです。
一方医療法では
第1条の4第2項

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
とあります。
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それで罪を問えるなら「余命」や「がん」を告知しない医師は全員罪に問われることになりますね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私が聞きたいのは、診断結果を伝えない事告知しない事では無く、嘘の診断結果を伝える事についてです。
そのせいで、後の治療などにも影響が出る可能性だってあるかと思います。
それは罪にはならないのかが知りたいです。

補足日時:2012/03/18 23:49
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