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親の経営する飲食店で去年アルバイトをしました。
1年間で40万円ほど働いたのですが、個人で経営する小さい店なので、給与明細や振込みといったものはなく、お手伝いの報酬として毎月現金で受け取っていた感じです。
そして今年の3月の確定申告で親が私の名前を書き、バイト代として40万円みたいなことを経費?の欄に記入していました。
私自身去年は他のところで一切バイトをしておらず、扶養控除申告書を書いたほうがいいかと思ったのですが、この場合はどうなるんでしょうか?
出さないと源泉徴収?が関わってきて結局100万以下なので最後には還付される・・などの書き込みもあったので出さなくてもいいかと思ったんですが・・・

浅はかな考えかもしれないですが、個人の経営する小さい飲食店で申告書を出さなくても税務署が書類を提出させるようにわざわざ要求してきたりするのかとも思っています・・・

詳しい方教えてください!よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>親の経営する飲食店で…



法人ですか、個人事業ですか。
個人なら青色申告ですか、白色申告ですか。
まあ、ご質問文からは個人の白色申告かと想像します。

>確定申告で親が私の名前を書き、バイト代として40万円みたいなことを経費?の欄に…

十中八九、白色事業専従者控除でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>扶養控除申告書を書いたほうがいいかと思ったのですが…

給与ではなければ、所得税の前払い (源泉徴収) もないのですから、関係ありません。
何の意味もありません。

>結局100万以下なので最後には還付される…

前払いなどしていないのに返ってくることはあり得ません。

>税務署が書類を提出させるようにわざわざ要求してきたりするのかとも思って…

考えすぎ。
そんなことあり得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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