
初めまして。
以前、自賠責の調査事務所に直接説明を求めに行くと、認定が通り易いというのを目にした事が有りますが、行政書士の方や弁護士の無料相談で伺うと、直接説明というのは受け付けておらず、書面にてしか受け付けていないという回答を頂きました。この事に関して詳しい方いらっしゃいますか?もし直接いけるならどういった書類を用意したらよろしいでしょうか?
現状は以下のとおりです。
14級の後遺症害診断を受けておりますが、納得いかず頸椎12級、手首12級に異議申し立てを行政書士の方を通し異議申し立てをしました。
頸椎捻挫にて頸部痛と頭痛に悩まされていました。事故後通っていた病院とは別の、頭痛外来に通い始めた所、MRIを撮り頸椎椎間板ヘルニアによる頸部筋群のか緊張から生じる頭痛と診断書を頂いたので右手首とともに行政書士の方を通し異議申し立てをし、合併11級を目指し、先日『頸椎捻挫後の頸部痛および頭痛の症状について14級9号、右手関節捻挫および右手舟状骨骨折の右手関節痛の症状について12級13号』で合併12級という結果になりました。
頸椎捻挫後の頸部痛および頭痛の症状については、整形外科発行の診断書では「診察所見、画像所見から頸椎椎間板ヘルニアが認められ」とされますが、提出の頸部画像上、症状残存を裏付けとなる他覚的所見に乏しいものと判断します。」という事でした。今回お願いした行政書士の方は頸椎については始めから何も指示が無く、私が頂いてきた診断書、MRI画像を提出したのみでした。手首は熱心に、なっておられました。
右手首については照会状にて可動域が背屈40度(他動)伸屈70度(他動)をだしていただいたのですが、後遺症害診断書の記載は断られて今ます。機能障害での後遺症害等級を獲得したく思っていますが行政書士の方も後遺症害診断書に記載が無いと、機能障害での認定は難しいとの事でした。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
相談室があるから行ってみたらとわざわざ回答しているのに、行った方がありますかってちょっと失礼じゃないですか。
そんなに疑うなら、直接電話で確認してみたらどうですか。相談者がどこにお住まいなのか知りませんが、ぼくの住む最寄の地区自賠責調査事務所は県庁所在地の最も繁華街にあるためか、来客用の駐車スペースがいつもなくて、不便この上ない。調査事務所に来ているのは加害者側の保険会社か共済担当者であることが圧倒的に多いのは事実ですが、被害者側の相談には乗らないなんてことはないはずです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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