この人頭いいなと思ったエピソード

2010年 無職で年収はほとんど0.
しかしこの年は前年に所得があったので、しっかり住民税が取られました。

2011年は、再就職により仕事
しかしこの年は前年度、所得が0だったことにより、住民税は発生しませんでした。

2012年は、前年が所得あったので住民税が発生すると思ったのですが、
1月から3月までの間、住民税が発生しておりませんでした。
これは、住民税の数え方が、4月からということだからでしょうか。

なお昨年の年末調整時、私の場合は親と子供で2人の扶養家族がありましたが、
これが関係するのでしょうか。

ご存知の方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>2012年は、前年が所得あったので住民税が発生すると思ったのですが、


1月から3月までの間、住民税が発生しておりませんでした。
これは、住民税の数え方が、4月からということだからでしょうか。

いいえ、所得税は現年課税と言ってその年の収入にその年に課税されますが、住民税(市区町村民税・都道府県民税)は前年課税と言って、その年の収入に対して翌年の6月から翌々年の5月までに掛けて支払うようになります。
つまり2010年の収入に対して2011年の6月から2012年の5月までに掛けて支払うようになりますし、2011年の収入に対して2012年の6月から2013年の5月までに掛けて支払うようになります。
ですから2012年の1月から3月までは2010年の収入に対して支払うことになります、しかし

>2010年 無職で年収はほとんど0.

ということなので住民税は2012年の5月までは発生しないことになります。

>2012年は、前年が所得あったので住民税が発生すると思ったのですが、

2011年は年の途中で就職したということなので、そもそも住民税が課税されるだけの収入があったのかが問題です。
課税されるだけの収入がなければ当然住民税は発生しません、課税されるだけの収入がある場合には2012年6月から支払うことになりますが5月頃に市区町村の役所から納付書が来るはずですのでそれで窓口(郵便局・銀行、コンビニ等)で支払うことになります。
またその納付書を持って勤め先で特別徴収をお願いしますと言えば給与から天引きも出来ます、ただ希にですがやってくれない所もあるのでその場合には前述のように窓口で払うしかありません。

>なお昨年の年末調整時、私の場合は親と子供で2人の扶養家族がありましたが、
これが関係するのでしょうか。

恐らく今回の質問者の方のケースでは関係ないと思いますが扶養家族の人数によって住民税が非課税になります。

35万×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計)+21万

前年の所得(収入ではなく収入から給与所得控除を引いた金額)が上記以下であれば住民税は非課税になります(ただし16歳未満は扶養控除が外された為に扶養親族にはなりません)。
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住民税は、「税額を計算する対象」となる期間は、1月から始まって12月末日締めなんですが、「支払い期間」は、その翌年6月から始まって翌々年5月までなんです。


つまり、毎年1月から5月までは、おととしの収入に対する住民税を支払う期間なんです。

ですから、「1月から3月までの間、住民税が発生していなかった」のは、2010年の収入がほとんど無かったことが理由で間違いないと思いますが、「住民税の支払いの数え方が『4月から』だから」というのは間違いです。
2011年の収入に対する住民税の支払いが、6月からという事だから。。。が、正しいです。
そういうことで、4月と5月も、住民税の給与天引きは無いはずです。

昨年の年末調整で、親御さんとお子さんたちの扶養家族があったとのことですが、これは、あくまでも「2011年の収入に対して」の話なので、2010年の住民税の支払いに関しては無関係です。
つまり、「2010年の収入がほとんど0円だったから、2012年5月までは住民税の支払いが発生しない」ということ、質問の中でさらに絞り込んだ話としては「今年の1月~3月に住民税の支払いが発生しなかったこと」とは、全く関係しません。
関係するとしたら、今年の6月から給与天引きされる住民税が、減額されるということです。

ちなみに、2人のお子さんたちの年齢は、昨年末の段階で16歳以上ですか?
0歳から15歳までは、「扶養家族の対象」にはなりますが(「所得金額」と「扶養家族の人数」の2つを基準にして何か決める場合に、扶養家族の頭数になる)、この年齢層は扶養控除の対象にならなくなりました。
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>1月から3月までの間、住民税が発生しておりませんでした。

これは、住民税の数え方が、4月からということだからでしょうか。
そのとおりです。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。

>昨年の年末調整時、私の場合は親と子供で2人の扶養家族がありましたが、これが関係するのでしょうか。
確かに関係します。
年少者(16歳未満)の扶養控除は、今年6月からの課税分について廃止になりました。
でも、住民税が課税される最低基準額は、扶養親族によって決まり多いほどその額は上がります。
なので、所得が多くない場合は課税されない、ということもありえます。
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住民税の課税は年に一回です。

毎月課税されるのではありません。
また、課税された税金の納税は、特別徴収の場合、課税された年の6月から翌年5月までの毎月、給料から差し引かれます。普通徴収の場合には、通常は6月・8月・10月・1月の4回に分けて納税します(一括でも可)。
今年の1月~5月はまだ23年度分の納期ですから、納める住民税がないだけで、24年度分の住民税が発生していないわけではありません。
昨年の年末調整での扶養控除等は24年度の住民税の計算でも同様に控除されるでしょうが、その結果としての24年度分の住民税額は6月に通知されるものです。

http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
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所得税や住民税の計算期間は、1月から12月がひとくくりですが、住民税の特別徴収(給与からの天引き)は、その翌年の6月から翌々年の5月です。


2012年6月の給与から、住民税が天引きされます。
「扶養家族があると住民税は免除される」わけではありません。
お子様は何歳でしょうか。6月天引き分から、16歳未満の子供の扶養控除は廃止されます。
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扶養家族は無関係。

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