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年金の仕組みに関して、ほとんど無知でこんなことも知らないのか?と思われそうですが、良かったら教えていただけると有り難いです。

昨年、義母が65歳になり、その翌月から遺族年金が無くなり、自分の年金のみの受給となってしまったと義母が話してました。主人はその通知を見せてもらったそうですが、私は義母からの話のみのため、何がどうで遺族年金が受給できなくなったのかが良く分かりません。
義母は仕事をしておらず、収入は年金と、私達夫婦と義弟夫婦からの仕送りです。

義母は現在、義弟が購入したマンションに義弟に家賃を支払うという形で生活しています。
2、3年前に義弟嫁と不仲になり、年金が減ったため、家賃を少なくしてほしいと頼んだところ、出来ないと断られたそうです。
そのため、義母が支払っている家賃の半分以上を私達が現在負担しているのですが、
ふと、何故遺族年金が受給できなくなったのかが疑問になりました。

実家の父に聞くと、遺族年金はずっと貰えるんじゃないか?という言葉が返って来ました。

そこで、何らかの手続きをしなかったために受給出来なくなったのか、それとも、他に受給がなくなる理由があるのかそれを知りたいと思っています。

1番いいのは義母にその通知を見せて貰い、社会保険事務所に問い合わせるのが良いのでしょうが、最近仕送りの額を増やしてあげたにも関わらず、当たり前の様にお礼も言って来ない義母となるだけ顔を合わせたくなく、ここへ質問しました。

大変無知でお恥ずかしいのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら
教えていただけると有り難いです。
不勉強で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

googleで「遺族年金 打ち切り」などで検索して義母さんが当てはまる物を見つけて下さい。


http://sme.fujitsu.com/tips/pension/pension007.h …

しかし、遺族年金もらっていたのに子供達に仕送りもさせていたなんて贅沢な義母さんですね。
かなりもっていたと思うのですけど、仕送りするに当たっていくら年金をもらっているのか確認してなかったのですか?
義母さんの現在もらえる年金額を確認した方がいいですよ。
家賃が高いなら引越してもらったらいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

もう、本当に仰るとおりです。仕送りは、私が嫁に来る前からして夫がしておりました。
お恥ずかしい話ですが、義母は自身の収入など一切話してくれません。
義父が健在だった時から、もう20年程経つのですが、生活水準を下げるのが嫌だそうで、私達が渡している仕送りが足らずに借りにくることもしばしばありました。

いい機会なので、義母ときちんと向かい合って年金額など確認して
今後についてしっかり話し合いたいと思います。

深夜にも関わらずご回答くださり
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/21 12:29

>義母が遺族年金を打ち切られました。



お義母さんの受け取っておられた年金の中身が不明ですので、適格な回答はできません。
同時にお義母さんの加入歴や亡くなられたお父さんの加入歴も不明ですので同様です。

ただ、よくあるのは、お父さんの遺族年金よりも自分のほうが多くなったためご自分ね年金を受け取るケース、
あるいは義母が遺族年金を打ち切られました、というのが勘違いであったならば、
65歳時の裁定請求手続きハガキを提出されておらずご自分の年金が出なくなったケース、
また、60から65の間に失業給付受給したが届けがなされなかったためご自分の年金が出なくなったケースなども考えられます。
また、65歳から自分の老齢基礎が少ないため、金額的に減額となる場合も多く見受けられます。

いずれにせよ、内容については年金事務所にて聞いて頂くしかありません。
NO1の回答4/4が受け取れるは明らかな誤りです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね、言われてみれば質問したにも関わらず、私自身が義母の年金内容を
良く知らずに質問してしまいました。

説明が足らない中で回答くださりありがとうございました。

早急に給付内容を調べ、問い合わせてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/22 00:40

お義母さんが、平成19年4月1日までに既に遺族厚生年金を受ける権利を有していて、かつ、平成19年4月1日の時点で既に65歳以上だったときは、お義母さんの65歳以降の年金については、以下の3つの組み合わせから、どれか1つを選択しなければいけません。


(言い替えると、老齢厚生年金や老齢基礎年金の請求をしなければいけません。)

(1)老齢基礎年金+遺族厚生年金
(2)老齢基礎年金+老齢厚生年金
(3)老齢基礎年金+遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1

お義母さんが過去1か月でも厚生年金保険に入っていたことがあるときは、老齢厚生年金を受けられる場合がありますし、また、老齢厚生年金を受けるための条件は、老齢基礎年金がどうなるかとも相互に関係しているので、結局、上記1から3のどれとするかを決定するためにも、老齢厚生年金や老齢基礎年金をどうするかを意思表示(選択・請求)しなければいけません。

なお、◯◯基礎年金は国民年金によるもの、◯◯厚生年金は厚生年金保険によるものです。
(例えば、遺族厚生年金と遺族基礎年金はそれぞれ別々のものです。)
また、遺族厚生年金というのは、お義母さんのご主人が過去厚生年金保険に入っていたことがあるために、ご主人が亡くなった後で遺族であるお義母さんに支給されているものです。

ということで、上記の選択や請求がなされていたのかどうかを、早急に確認なさってみたほうがよろしいかと思います。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

詳しく教えてくださりありがとうございました。

早急に義母の年金について確認を取りたいと思います。
義母自身がそういう意思表示をしたことを
忘れているのかも知れません。
突然通知がきたと憤慨していましたので・・・

回答ありがとうございました。
早速調べてみます。

お礼日時:2012/03/21 12:32

 義母さんのご主人が国民基礎年金だけの加入なのか、厚生年金にも加入していらっしゃったのかが、わからないと正確に答えることが出来ませんが、たぶんこういう事だと思います。



 64歳までは自分自身の年金+遺族年金が支給される。しかし、65歳になった時点で遺族年金の支給はなくなり、義母さんは受給資格のある金額的に一番有利な年金を選択しなければならない。

 たぶんこういう事で、これまでに種類もらっていた年金が一つになったのだと思います。

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

義父は厚生年金にも加入していた様です。

と、いうことは義母自身がそういう選択をしたということですね。
「いきなりこんな通知を送ってきた!」と義母は憤慨していましたが
選択する通知も以前にきているのですね。

ありがとうございました。
いい機会なので、義母の年金についてさかのぼって
調べてみようと思います。

夜間にも関わらずご回答くださり
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/21 12:17

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