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今回の確定申告では、安易な計算により家事消費を計上しました。
ただ良く考えると、何かしらの基準や目安などはないのか、不安になりました。

こちらは小さい店舗(席数10程度)で居酒屋をしております。
家族は事業主のほかに子供が一人です。
どうしても、残り物の処分に近い食事となるため、一人前の料理でもないですし、商品としていない料理などもあります。材料も残り物のため、仕入れ値も計算が難しいですね。
このような場合の家事消費について、何かしらの目安などはないのでしょうか?

目安などがあれば、今後はそれらに従っての確定申告を考えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

目安などが公表されていない場合やご経験での計上金額の目安があれば、そちらも参考にしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

明文化された目安はありません。


それぞれの経験や感覚によるもので計上します。
ただ、そこに経験や感覚に基づいた「計算根拠」が必要です。

例えば、
家事消費:2人分を1日1食くらいと仮定
客単価:食事であれば600円と仮定
家事単価:一般販売の利益率50%と仮定し、家事消費の利益率を一般販売の半分25%と仮定
(一般的な飲食店の原価率は30%が目安ですが、計算を簡便化するために)
営業日:週休1日+祝祭日休みとして、年間250日と仮定
だとすれば、@600×50%×1.5%×250日×2人=225,000円となります。
ここまで複雑に計算しなくても、「一日1000円として250営業日で250,000円」とか「月に2万円で240,000円」とかでも大丈夫です。

これらは、経験や感覚で考えて著しく乖離していなければ大丈夫です。
「大丈夫」と言い切ることが出来る理由としては、もしそれを否認するのであれば、否認する方にも根拠がいるからです。
なので、普通の居酒屋であれば、上記くらいの計上をしておけば、恐らく否認されることはないと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/04 11:40

「棚卸資産を家事のために消費したり、贈与したような場合も収入金額になります。


この場合の収入金額は、原則として、その商品などの通常の販売価額によりますが、仕
入価額(仕入価額が通常の販売価額のおおむね70%の金額よりも低いときは、通常の販売
価額の70%の金額)で収入金額を計算しても差し支えありません。」

という説明が、税務署が配布してる決算の手引きにあります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/04 11:39

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