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こんにちは。ぼくは高2の男子です。 この前も質問を出したばかりですが、変化がありましたのでもう一度質問を出させていただきます。去年の震災までは父さん、母さん、そして5つ年下の妹と住んでいました。そして、隣にはおばあちゃんとおばさんと4つ年下のいとこの女の子が住んでいました。
 でも、去年の震災でぼくの家と隣の家は床上浸水で済みましたが、ぼくの両親と隣の家のおばさんと それと海辺の近くに住んでいる親戚の家にはおばさんとおじさんと小1のいとこの男の子が住んでいましたが、家ごと津波に流され、おじさんだけが助かりました。 

おじさんは隣の家のおばさんとも仲良くしていたこともあり、隣の家に避難してきて住みつきました。
おじさんとは血のつながりはありませんが、ぼくと妹と隣のいとこの子の後見人になりました。

妹と隣のいとこの子はもともと仲良しで、隣の家に移り住みました。ですから、隣の家に3人住み、ぼくは自分の家に一人で住み、食事だけは隣の家でしました。いとこの子はぼくのことを嫌っていて、
おじさんはぼくを隣の家に長居させてくれませんでした。

でもなんかおかしい雰囲気がしてきたんです。となりのいとこの子がおじさんと特別な関係にある気配を感じました。

しかし、最近変化があり、妹といとこの子がけんかして、ぼくの家に戻って来ました。
それからまた、いとこの子もおじさんとなんかあったらしく、ぼくに家に居座るようになりました。
いとこの子も最初は遠慮していたみたいです。それで、少しづつ いとこの子とも仲良くなって行き、
とうとうセックスまでやってしまいました。 まあ、いとこの子は年下だしぼくのタイプでもなかったんですが、仲良くしたいと思っていましたし、おじさんを牽制したいとも思ってしましたし、ぼくだってそういう欲求もあったので、そういう成り行きになってしまいました。


いとこの子はなんか慣れているらしく、ぼくの方は童貞でしたし、ぼくの方がリードされていました。この場合、ぼくも淫行になるんでしょうか?

A 回答 (4件)

 淫行というのは,事案に照らして青少年保護育成条例ではなく児童福祉法違反の問題かと思われますが,おじさんがいとこの子に手を出した行為は,明らかに児童福祉法違反と考えられます。


 あなた自身の行為については,当事者のどちらも18歳未満のようなので,形式上児童福祉法違反となるかどうかの問題はありますが,基本的に児童福祉法は児童(満18歳に満たない者)の福祉を保護するための法律であり,児童同士の性交渉を処罰の対象にするのは法の趣旨に反すると考えられていますので,あなた自身が児童福祉法違反で処罰されることはまずありません。
 もっとも,処罰の対象にはならないとしても,決して褒められた行為ではありません。お年頃で両親もいないという状況では,セックスを止めろと言うのはもはや非現実的かもしれませんが,将来結婚しようという相手でないのであれば,せめて避妊はした方がいいです。

この回答への補足

ありがとうございます。多分結婚はないです。いとこの子もぼくが本命じゃないし、ぼくもいとこの子じゃときめかないし。でも、一人でマスターベーションするより、いとこの子とエッチした方が楽しいです。

補足日時:2012/03/22 18:23
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意外かもしれないですけど、未成年同士の場合は、いわゆる淫行条例には


大概の場合該当しません。
児童福祉法に引っかかる場合もありますが、それも未成年の場合では
余程酷い話でない限り適用はないと思っていいかと。

おじさんという人が相手の場合は当然合意でも法に触れます。

ただ、質問主がおそらく17で、いとこが13ということでしたら、
いとこが12のときには既におじさんと関係があった可能性もあると
思いますけど、その場合、強姦罪の適用になり罪が相当重いです。

この回答への補足

ありがとうございます。 でも強姦って確か親告罪ですよね。それにおじさんが保護者だし、確かな証拠もないのに、誰が告訴するんでしょうか。

補足日時:2012/03/22 18:14
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書き忘れがあったので補足です



婚姻の約束は本人同士、すなわち、性交渉をもつ双方の約束ではありません

親権者同士、すなわち、双方の親同士の約束と本人同士の約束が前提です

正式な婚約以外は認められません
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淫行条例の事を言ってるのかな?



18歳未満との性交渉は基本淫行となります
但し、婚姻の約束、または、婚姻関係があり、18歳未満の子の親権者が性交渉を許可してる場合には淫行になりません

この回答への補足

ありがとうございます。
でも、ぼくたちに親権者はいないし、一応、おじさんが後見人になってくれています。
でも、いとこの子はおじさんとも性交渉あるみたいだし、こういう場合どうなるんですか?

補足日時:2012/03/22 15:58
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