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こんにちは。知人が一人で不動産業を起業するとの事で、名前だけの監査役になってくれと頼まれました。自分のメリットとデメリットは?と聞いたら、リスクはゼロだから特に報酬もないと言われました。自分なりにネットで調べたら、非常勤で名前だけだとしても、会社が何か問題を起こしたり、トラブルに巻き込まれたりした場合、監査役として重大な責任を負わされると書いてありました。法律にお詳しいかた、どうか分かりやすく教えて頂けませんか?宜しくお願い致します!

A 回答 (5件)

信じてねえな


知り合いの中小企業の経営者とかいたら聞いてみん。
リスクなんてないよ
むしろ知人からは監査役ぶって意見言うとかやめてくれって位だよ
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他の回答者はわかってもないのによく嘘ばっか答えるわ。



結論からいうと、中小企業の監査役なんて、ほんとに名前借りるだけだよ。
知人は何も嘘ついたり隠したりしてないよ。
絶対に監査なんかしないし責任なんか発生しない。
あなたにメリットもデメリットも無い。
そんな程度の話だから、親族親戚とかに名前借りる場合が多い。

上場目指すなどほんとに監査役が必要なステージになったらちゃんと監査役つけるよ。

疑わなくてよい。
でも不安なら、親戚等に頼めないのと伝えな。
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この回答へのお礼

みなさん、ご回答ありがとうございました。知人は一人しかいない兄弟が他界し、頼める親族がいない様なので、リスクも覚悟の上引き受ける事にしました。自分も過去にこの知人に助けてもらった事もあるので。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/24 15:05

今の会社法では監査役の設置は必須ではありません。


http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/501.html
ですから、「名前だけの監査役」が必要なはずがありません。当然、何らかの責任を負うことになると思われます。避けたほうがいいでしょう。



http://homepage2.nifty.com/houmu/page088.html
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監査役が責任をお問われるのは、取締役が会社に対して善管注意義務に反して損害を与え、これを監査役が見逃したケースです。


善管注意義務というのは普通の人が普通の注意をすればわかる程度の注意も払わなかったという意味です。
高度の知識がなければわからないようなことに対しては責任は問われません。

また会社は常に損失のリスクはあるので損が出ること自体には責任は問われず、上記の注意もしないで損を出す場合が問題となります。

監査役としてはこの取締役の善管注意義務違反を常に監視する必要があります。たとえ無報酬であってもこれをみのがした場合は債権者等から訴えられる恐れがあります。

これが法律的な事情ですが、現実にどの程度その恐れがあるかというと、監査役が現に訴えられて負ける例は、全国で年に数件という程度かなと思います。その殆どは上場企業です。
ということは殆どその可能性はないに近いということです。

こういうことを考えると最後はその知人が信用できるのかということにつきます。
不動産業というのは浮き沈みの激しい業界ですからその点も少々考えた方が良いかもしれません。
いずれにしてもリスクはゼロではないので、無報酬というのならば断っても良いでしょう。

こういう小さな会社の場合は監査役は奥さんとか親御さんとかの肉親にすることが多いような気がしますが。
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監査役はデメリットしかありません。


監査役の責任ですが、あなたが知っていようが知らなかろうが、
代表取締役が不法行為をした時にそれに反対意見を言わなければ
責任が取締役と同様にあります。報酬の有無は関係ありません。
取締役の職務の執行を監査するのがその役目だからです。
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