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この度2DKの賃貸アパートを社宅として法人契約し、そのアパートに2名の従業員が済むことになっております。
家賃は法に則って下記の計算式から算出される分を従業員から徴収し、残りを会社で負担する予定です。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

今回、上記の自己負担額を2で割った金額をそれぞれの従業員から徴収すれば良いのでしょうか?
初歩的な質問ですが、お教え頂けますと助かります。
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

No2の者です。



この取り扱いを軽視する方がいるようですが、注視するのは賃貸借が法人契約という事です。

個人契約で住宅手当を支給する場合であれば必然的に源泉税が徴収される為に問題ありませんが、法人契約の場合には敷金礼金についても同じように課税される可能性が生じます。

こういった問題はお昼の弁当負担でもありますが、調査時に指摘を受ける場合には事業主の源泉税納付義務だけを問われ、従業員からの源泉徴収義務は事業主に委ねられる為に、通常は事業主負担となってしまう事が多い(源泉税が掛かる事について当初に説明責任を果たしていない為)

ですから無難なのは個人契約で住宅手当の支給をする事です。

それを法人契約で源泉税を従業員負担とする為には、法人が負担する家賃部分を住宅手当として支給し、従業員が負担する家賃部分を給与から徴収するという対外的にも従業員に対しても不透明な明細となります。

まぁこの話も仰ってる計算で50%超であれば何も気にする事は無いのですが…。
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この回答へのお礼

ご再考くださり、ありがとうございました。
今回の契約では敷金は無かったのですが、礼金に関しては確認しておきたいと思います。

親切なご提案、心より感謝致します。

お礼日時:2012/03/26 07:30

#1です



課税の心配をされている方が折られますがが課税されても従業員にとっては負担が少なくなります

なので家賃の徴収金額は会社の考え方だけで決められればいいだけです
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この回答へのお礼

いろいろとお考え頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/26 07:24

どんな計算でも構いませんが従業員から徴収すべき家賃は、従業員一人が負担すべき家賃の50%超でなければ会社が負担した部分は給与とみなされ源泉税の徴収義務が発生し課税されます。



ですから
家賃÷2(一人当たり家賃)×50%<徴収家賃
でなければいけません。
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この回答へのお礼

ご指南ありがとうございます。
この度社長の意向で、課税されない範囲内で最大限会社の負担としたいという
ことでしたので、質問させて頂きました。

従業員一人が法定の範囲で負担すべき事、ご指南頂きありがとうございました。

お礼日時:2012/03/26 07:23

大家してます



>家賃は法に則って下記の計算式

意味不明...

社宅扱いですから社員からは定額頂くようにされれば問題ないのでは?

一人10,000円とか...
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この回答へのお礼

書込みありがとうございました。
上記の計算式は、国税庁の指針となる計算式です。
この計算式での算出もしくは家賃の半額ということであれば
個人の課税対象にはならないと学びました。

お礼日時:2012/03/26 07:20

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