アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

年金は支払わないと将来貰える額が減るわけですが、


将来の受給額が減るのを受諾して、収入の厳しいここ数年間は年金を収めないことを認めてもらえるものですか。

※ 親には支払ってもらえる余裕があり、免除制度には適しません。しかし、個人的には親に頼らず自分で責任を負いたいのです。

A 回答 (4件)

年金は法律で20から60まで強制加入が義務付けられています。


つまり、国民年金加入時は支払うのが義務であり、支払えないのが認められるのは免除など認可された場合のみです。

年金は将来年取ってから受けられる老齢だけでなく、障害や遺族についても備える意味をもっています。


>将来の受給額が減るのを受諾して、収入の厳しいここ数年間は年金を収めないことを認めてもらえるものですか。

当然認められません、
未納の方には、督促や場合によっては強制徴収もあります。

>※ 親には支払ってもらえる余裕があり、免除制度には適しません。しかし、個人的には親に頼らず自分で責任を負いたいのです。

ある意味いい心がけといえます、ただし、それなら未納にせずに少しづつでも納めることです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2012/03/26 14:37

年金制度はしょっちゅう変わるので、断定には少し心配なのですが、国民年金の老齢基礎年金の場合、申請により、全額、或いは1/2、1/4納付の猶予があります。

それぞれ給付時点(65歳)での給付額に差がありますが、給付資格期間には算入されますので、納付猶予の申請は忘れないようにして下さい。

その上救済措置として、10年分前まで、追納できるそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2012/03/26 14:38

若年猶予や免除制度などに適しない限りは認められません。



また、未納の場合は強制徴収の可能性もありますが、
法律上は、配偶者や世帯主は連帯して保険料を納付する義務があり、
親御さんにも強制徴収が及ぶ可能性もあります。
この状態で未納をすると、払えるのに払わない悪質なケースと判断されるかもしれません。

現状は同居されて、生活の面倒を見てもらっておられる状態かと推察します、
年金保険料は生活費の一部と考え、親御さんに甘えるしかないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2012/03/26 14:38

こんにちは。



国民年金保険料の免除規定(法定免除・申請全額免除・申請一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予)に該当しないというのであれば,「将来の受給額が減るのを受諾して、収入の厳しいここ数年間は年金を収めないこと」を公的に認めてもらうことはできません。

ただ,保険料を滞納すれば,「将来の受給額が減るのを受諾して、収入の厳しいここ数年間は年金を収めない」ことを実質的に行うことになります。ただし,この場合,制度的な免除と異なり,保険料の追納はできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2012/03/26 14:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す