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2世帯住宅を建てようと思い土地を購入しました。
購入後に2世帯をやめて同じ敷地内に親用と私家族用の家を2棟建てようとしたところ水道管が昔の物である為、細いので2棟に分けると水圧が足りないと建築業者に言われたので土地の売主に他から水道管を引く費用を請求したところ現在ある水道管に加圧器を付けるまではするがそれ以上はお金が無いので出来ないと言われました。
加圧器を設置しても1棟に4つまでしか水源は付けられないと言われました。
トイレ、台所、洗面所、風呂が各1つしか付けられず親はもう年なので1、2階にトイレを付けようと思っているので足りないと言ったのですが、売主は事業を失敗した為、本当に加圧器以上のことは出来ないと言い張ってます。
また売主は私が購入する直前までここに住んでいたのですが、自分が住んでいた時には水圧なんか気にならなかったから1棟すれば加圧器の設置で十分だろう、2棟建てるとしても1棟に4つ水源が確保できるようにするんだから瑕疵担保責任は、はたした事になると言っています。
仲介業者にも言ったのですが瑕疵担保責任で損害賠償請求をして下さいしか言いません
もし訴訟をして勝訴になってもお金の無い方からはとれないです。
こんな場合は泣き寝入りしかないのでしょうか?
また売主の言っている加圧器の設置で瑕疵担保責任は果たされたと言えるのでしょうか?

A 回答 (6件)

不動産業者ですが、一般的な売買を想定すると、売主に瑕疵はありません。


重要事項の説明ではどう記載されていますか?
局などで調査し、配管図の添付や引き込み管の口径やメーター口径などの記載はありませんか?
まずそれがあれば、売主も業者も責任はありません。
その様な調査や記載が無く、質問者さんが購入時に住宅建築を条件にしていた事を仲介業者が知っていたのであれば、物件の瑕疵ではなく業者の調査不足などで、業者に対して損害賠償を請求出来る可能性はあります。
しかし、給水管の口径の相違で業者の責任を問う場合は、余程業者の過失がないかぎりむずかしいです。
現況をきちんと説明されているならば、新たに引き込みを要する必要があるのは、あくまで買い主の使い勝手の問題で、自己負担で整備するのが、当然となります。
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所有地内の水道配管は、土地所有者の負担で設置するものですから


単純に自腹で配管し直すのが普通でしょう。
既存の水道管以外が引けない土地ならまだしも
お金を支払えば設置出来る土地であれば、
加圧装置の設置費用をもらえるだけラッキーだと思いますよ。

>自分が住んでいた時には水圧なんか気にならなかった
瑕疵担保責任の対象外でしょう。
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「2世帯建てる設備を完備する」契約書なのですか??


質問者が如何思おうが、売主が現状以上の設備を用意する様な契約書なのかな?
法的手段取られる前、弁護士なりの意見聴取されたのでしょうか?
泣き寝入りの意味も不明
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物件説明では、どのようになっているのですか?


それを書かずして、この問題は語れませんよ・・・

ちなみに、物件説明書に特に記載がない場合は現状渡しです。
よって水道管が古い=瑕疵は問えません。
訴訟になっても当然ながら勝てる見込みはないでしょうね。
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私は、戸建付きの土地を売却しました。


この場合、仲介会社が入り、標準契約書での売却でしたが、
標準契約書では、
水道、ガス、電気と言った、建物によって契約が異なるものは、
土地の売買の外(契約外)で、土地購入者が、自分で準備する
ものとの説明を受け、
ガス、水道共に閉栓して、管を公道との境までカットして
引き渡しました。

貴方の売買契約書では、電気、ガス、水道の管は、残して引き渡し
との条項になっていますか。

売り主は、貴方の建てる建物に、給水責任を負う契約条項が有るなら、
それは通常言われる土地の売買契約書では無いです。
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>>こんな場合は泣き寝入りしかないのでしょうか?



まあ、「水道管が細いので、圧力不足で困っている」なんて話は、ここでもたまに見かける質問ですね。
そして、以前の建物の持ち主が水道の圧力に対して、全く問題を感じていなかったのですから、瑕疵担保責任も全然無いと個人的には思います。

泣き寝入りというより、クレーマレベルの話ではないか?なんて感じますし、質問者さんの自腹で工事するのが筋ではないかと思います。ただ、これは法律に素人の考えですが。
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