プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今日、自転車に乗っていたところ、道路わきに停車していた自動車(ベンツ)に自転車のペダルが接触し、小さいプラスチックのこすりあとみたいなものが残ってしまいました。停車していた車の中には車の持ち主がいたので、そのまま警察を呼ぶことになりました。
結局事故証明というかたちだけで、金銭的な問題は自分たちで解決しろと言われ、車の持ち主と連絡先を交換しました。
向こうとしては車のバンパーごと換えてもらわないと気が済まないと言われ、明日ヤナセに見積もりをとりに行くと言っていました。
こちらは、その見積もりの内容に”納得がいくようであれば”支払いをすると言ってあります。
その代わりにこちらで修理すると言ったら、弁護士に相談するか?と聞かれたので、そのことも考えると伝えました。

向こうとしてはこちらに全額負担してもらうと言っているのですが、実際のところどうなのでしょうか?

私自身自転車保険などには入ってなく、もし金額を払うとしたらすべて自腹になります。

ちなみに、路上停車していた車は停車してはいけない場所に停車していた可能性もあります。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

>路上停車していた車は停車してはいけない場所に停車していた可能性もあります。



警察官が現場に来たんですよね?その警察官は路上停車していた車に反則切符を切りましたか?
切っていないのであれば、警察官はその車は反則行為をしていないと判断したわけです。
ですから、今日の接触事故に関しては、車側に全く落ち度はなく、過失割合はあなたが100%です。

しかし、あなたの過失割合が100%だからと言って、あなたが相手の言いなりになって弁償する義務はありません。
へこんだりしたのではなく、こすっただけでバンパー交換はやり過ぎですよね。

こすり跡が拭けば落ちるのであれば、相手に払うのは手間賃1万円程度で十分だと思います。
相手が勝手にバンパーパーを交換したり、勝手に新車を買って来たとしても、あなたがその支払いに応じる義務はありません。
あなたは1万円以上払う気はないと言って突っぱねて下さい。

相手は、あなたに1万円以上払う意思がないことを認識すれば、相手は弁護士に頼んであなたに内容証明を送ってくると思います。
しかし、内容証明には法的な拘束力はなく、あなたが相手に1万円以上は払う意思がないことを話しているのであれば、その内容証明は無視して構いません。

これが接触事故程度ではなく、あなたから数百万円単位以上のお金を取れる事故であれば、相手はあなたに対して民事裁判を提訴してくるでしょうが、多く見積もっても数十万円の請求で弁護士を立てたら割が合いません。
普通の人間ならそこまでしませんから安心して下さい。

もし相手がキチガイでれば、弁護士費用で赤字になってもあなたを吊るし上げたいと考えて民事提訴して来る可能性もあります。
もしあなたが提訴されたら、あなたは弁護士を雇う必要はありません。

バンパーの交換だけなら最高でも140万円以下でしょうから、訴額140万円以下なら相手は簡易裁判所に提訴して来ます。
あなたに訴状が届いたら、裁判所のHPに載っている「民事訴訟の相手方(被告)になった方へ」を読んで答弁書を提出して下さい。
http://www.courts.go.jp/oita/vcms_lf/20202004.pdf

おそらく相手が提訴してくることはないと思いますが、万一提訴して来たら、ここでまた相談して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり、相手側はあまりにも大げさに対応していると思います。いろいろと考えてみましたが、もし今入ってるすべての保険が適応されないことになれば、相手側にはバンパーの交換はあまりにも大げさで、こちらでは弁償しかねるというように伝えてみることにします。良いアドバイスをいただき、感謝しています。

ただ、簡裁の場合、訴訟費用は訴額10万円につき1000円と聞きました。しかも訴訟費用の負担は敗訴者になると聞きました。もしそうだとしたら相手はそこまでリスクを負わずに裁判に持ち込むことも可能なのではないでしょうか。問題は弁護士の費用ですが、弁護士を雇わないで裁判を行うことも可能なのですかね。

こういうことを経験したのが初めてなので、まだまだ疑問が残ります。

お礼日時:2012/03/25 17:38

ご回答ありがとうございました。



もし、相手が訴訟を起こした場合、裁判で実際に修理手段として妥当なのはバンパー交換か板金塗装かというのは誰が判断するのでしょうか?
>裁判官です。ただ,その裁判官と共通認識を持っている別の担当者の職員の方が,あなたからの実際上の相談を受けるので,その方の発言や,指示内容は全て裁判官からの指示であるとの理解のもとに,このまま判決になったら,どうなるのかな?ということを考えて行動なさってください。

向こう側が依頼したヤナセの判断に任せるということにはならないでしょうか?
>ヤナセの判断にもとづく,主張・立証が,裁判官の判断と一致すれば,あなたから見て,ヤナセの判断に任せられた・・・と誤解するような場面があるし,一般に敗訴した当事者の方は,そのような認識に陥りやすいので,いけませんが

「ヤナセの判断に任せる」ということは絶対ないです。

あくまで,事実がどうかということであり,法律の規定がどうか,裁判官の良心にしたがい,その結果どう判断するかということだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

これから相手がどのような行動をとってくるか待つことにします。

お礼日時:2012/04/01 16:44

>もしヤナセが板金塗装で修理すると判断した場合、そのままの費用を支払いしなければならないのでしょうか。


>例えばヤナセが板金塗装でも10万円程度かかると見積もりを出した場合、10万円まるまるこちらが負担しなければならないのでしょうか。

>また、相手がこの前電話で言ってたのですが、ヤナセに見積もりを出してもらっている間代車を出してもらっていたそうです。
>そのような費用もこちらが負担しなければならないのでしょうか。
>それとも、1万円程度で直るはずだと言い張ってそれ以上は払わないようにすればいいのでしょうか。

少なくとも、あなたのミスでベンツに接触したのは間違いなのだから、あなたが何かしらの弁償をする義務があります。
もしベンツの運転者があなたを相手に民事提訴して来たら、それは損害賠償請求事件として裁判所で審理されます。
しかし、その損害賠償額は、原告が算出した額を無制限に支払わされるのではありません。
裁判官が原告、被告双方の主張を聞き、「社会通念上妥当な範囲」での賠償額で判決が出されます。

ここまで言えばお分かりでしょうが、自転車で接触しただけで、凹んでもいないし塗装も剥げていない、こすり跡は拭けば落ちる程度の損害額が幾らになると思いますか?

相手が裁判で100万円とかの請求をして来たら、裁判官は呆れて、限りなくゼロに近い金額(恐らく1万円程度)の判決を出すと思いますよ。

なお、ここではベンツの運転者があなたを相手に民事提訴して来るという前提で話をしていますが、以前にも書いた通り、ベンツに乗るような人に限って気が小さいですから、弁護士を立てずに提訴して来る可能性は低いです。
また、この程度の請求額で弁護士を立てたら赤字になりますから、ベンツの運転者があなたを相手に民事提訴して来る可能性は限りなく低いです。

前にも書いた通り、弁護士費用は原告の自己負担で、裁判であなたが負けても弁護士費用を払う必要はありません。

もし今後、ベンツの運転者があなたに色々請求して来たら、あなたは
「自転車でちょっとこすっただけでこれだけ請求されるのはおかしい。私はあなたに言われた通りに払う気はない。あなたが算出した金額が妥当なものか、裁判で争いたい。今後は法廷でしかあなたと話さない。以後、電話にも出ません」
と言って下さい。
もし家に訪ねて来ても、
「あなたとは法廷でしかあなたと話さないと言ったはずです。お引取り下さい」
と言って下さい。
もし帰ろうとしなければ、
「不退去罪で警察を呼びますよ」と言えばよいです。

相手は弁護士に頼んで内容証明を送って来ると思いますが、あなたが相手に「法廷でしかあなたと話さない」と宣言したのであれば、内容証明は無視して構いません。
相手はその後、弁護士に対して民事裁判をやりたいと申し出るでしょうが、まともな弁護士なら、
「自転車でこすっただだけでは被告(あなた)から取れる金額はたかが知れている、弁護士費用の方が高く付く」
と説得して、提訴を諦めさせると思います。
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この回答へのお礼

毎回ご回答ありがとうございます。

これからどうなるか分かりませんが、火曜日に最後に相手と電話で話したときは、相手は保険会社か弁護士の方から電話させると言ったまま連絡がありません。相手には1万円程度なら払うと伝えてあります。

今回は本当にありがとうございました。とてもいい勉強になりましたし、精神的なサポートにもなりました。

また相手の方が訴状などを送ってきたらまた別の質問として質問させてもらいます。

お礼日時:2012/04/01 16:43

>もし、相手が訴訟を起こした場合、裁判で実際に修理手段として妥当なのはバンパー交換か板金塗装かというのは誰が判断するのでしょうか?


>向こう側が依頼したヤナセの判断に任せるということにはならないでしょうか?

まず、民事裁判の判決は原告(ベンツの運転者)と裁判官の間だけの話し合いで決まるものではありません。
裁判官は必ずあなた(被告)に、「原告はこう言っているけどあなたはどう思う?」と聞いてきます。
(実際には「答弁書」や「準備書面」という書面で提出します)

あなたが裁判官に、「冗談じゃない、ちょっとこすっただけで、凹んでもいない。それだけでバンパー交換なんてありえない」と言えばよいのです。
いくらヤナセの人が「バンパー交換しか修理する方法がない」と言って来たとしても、それを裁判官が鵜呑みにすることはありません。
裁判官は常識に基づき判断します。ヤナセの意見も参考にはしますが、それが100%通るわけではありません。
常識で考えて、自転車の接触でバンパー交換はありえないでしょ?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおりだと思います。まだ相手がヤナセに行って作った見積もりの内容を知らないのですが、もしヤナセが板金塗装で修理すると判断した場合、そのままの費用を支払いしなければならないのでしょうか。例えばヤナセが板金塗装でも10万円程度かかると見積もりを出した場合、10万円まるまるこちらが負担しなければならないのでしょうか。

また、相手がこの前電話で言ってたのですが、ヤナセに見積もりを出してもらっている間代車を出してもらっていたそうです。そのような費用もこちらが負担しなければならないのでしょうか。それとも、1万円程度で直るはずだと言い張ってそれ以上は払わないようにすればいいのでしょうか。

お礼日時:2012/03/27 12:23

>ただ、簡裁の場合、訴訟費用は訴額10万円につき1000円と聞きました。


>しかも訴訟費用の負担は敗訴者になると聞きました。
>もしそうだとしたら相手はそこまでリスクを負わずに裁判に持ち込むことも可能なのではないでしょうか。
>問題は弁護士の費用ですが、弁護士を雇わないで裁判を行うことも可能なのですかね。

まず、民事訴訟は億単位を請求する裁判でも弁護士を立てる義務はありません。
もう亡くなりましたが、ロス疑惑の三浦和義氏は、出版社やテレビ局を相手に弁護士を立てずに裁判を行い、その大半で勝っています。
出版社やテレビ局側は当然弁護士を立てて来ますが、個人でも弁護士相手に勝てるのです。

また、あなたのおっしゃる通り、ベンツの運転者も弁護士を立てず、しかも低額で裁判をやることは可能です。
しかし、ベンツに乗るような人間に限って気が小さいですから、このような人間が弁護士を立てないで裁判をやることは考えにくいです。
現に、弁護士に相談するか?と聞いてくるような人なら、弁護士を立てないで裁判をやるという発想自体ないと思います。

なお、簡易裁判所では、事実関係が明らかになった時点で原告、被告双方に和解を勧めます。
和解の手続きに入った場合、民間から選ばれた司法委員が双方の意向を聞き、金額を算出します。
もし金額に納得できなければ和解は決裂し、裁判官による判決となります。

相手が弁護士を立てようが立てまいが、事実は一つです。
また、裁判は公平に行われますから、裁判官はベンツの運転者の意見も、あなたの意見もどちらも平等に聞きます。
どんな敏腕弁護士でも、ちょっとこすっただけで高額な判決を引き出せるわけがありません。

自転車で接触しただけで、ベンツの運転者が高額な支払いを求めて来たら、裁判官もあきれて、完全にあなたの味方をすると思いますよ。

あと、訴訟費用は敗訴者負担ということになっていますが、この訴訟費用には弁護士費用は含まれません。
あなたが相手の弁護士費用を負担させられることはないですから安心して下さい。
もし和解になった場合は司法委員が算出した金額だけを相手に払えばよく、訴訟費用などはチャラになります。

人身事故を起こした場合は被害者を見舞ったりして誠意を示さないと、刑事裁判で不利な判決が出てしまいますが、物損事故で民事提訴された場合は、相手に対する誠意は関係ありません。

あなたが弱気でいると相手に付け込まれます。ちょっとこすったくらで何を大げさな、と開き直っていればよいのです。
ヤクザの常套手段にはめられないようにして下さい。
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ほかの方と同意見です。



ただ,バンパー全部の交換費用を支払う必要があるかと言われれば,その点については疑問があります。板金塗装代(数万円程度)で十分だと,個人的には思いますけどね。

私なら,板金塗装代しかお支払できませんといいつつ,板金塗装代の見積書をその人に出してもらって,板金塗装代+見積書代しか支払わないと思います。

その後もしつこく請求するようであれば,ストーカー行為として,警察に相談しますし,裁判を起こされるようなところまではいかないように思いますが,起こされれば,普通に応訴して,上記主張をし,証拠調べ後に,裁判所に和解勧告をしてもらい,その勧告に従います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
もし、相手が訴訟を起こした場合、裁判で実際に修理手段として妥当なのはバンパー交換か板金塗装かというのは誰が判断するのでしょうか?向こう側が依頼したヤナセの判断に任せるということにはならないでしょうか?

お礼日時:2012/03/25 18:05

>向こうとしてはこちらに全額負担してもらうと言っているのですが、実際のところどうなのでしょうか?



>ちなみに、路上停車していた車は停車してはいけない場所に停車していた可能性もあります。

つまり相手も駐停車違反の場所に止まってるという法律違反をしている=その違反場所に停ってなかったら私がぶつかることも無かった=つまりは違反場所に停ってるのが悪い=という事でぶつけた私は大して悪くないので全部弁償する必要は無いのではないか?というような思いでしょうかね。

結論から言えば相手が駐停車禁止場所に停っていたとしても、質問者さんが全過失の賠償責任が生じます。

別問題なのです。駐停車禁止と質問者さんがぶつけた事は・・・

その車が駐停車禁止場所に停っていたとしたら法的には道交法違反になり警察から違反切符を切られるなどの処罰を受けるでしょう。

対して質問者は停車している車両にぶつかるという100:0の物損事故を起こしたのですから、当然に賠償の義務が生じます。

簡単に言えば違法駐車の車はぶつけられたって仕方無いでしょ。では無いって事です。


>その代わりにこちらで修理すると言ったら、

この「こちらで修理する」は間違ってます。車の板金をこちらでやったら、相手から色が違う、とか仕上がりが気に入らない、とか言われてやり直しになる可能性があり、もめる元です。


>向こうとしては車のバンパーごと換えてもらわないと気が済まないと言われ、明日ヤナセに見積もりをとりに行くと言っていました。
>こちらは、その見積もりの内容に”納得がいくようであれば”支払いをすると言ってあります。

この対応は間違ってません。相手の言い値の賠償をする必要はありません。

賠償は現状復帰が原則ですから、中古車の場合はその損耗に応じた修理をすれば良いのです。

しかし持ち主はバンパー新品交換を要求してる(ベンツの新品バンパー交換となれば数十万はかかるでしょう。)

質問者は納得できないので支払いを拒否する(あるいは質問者さんが妥当と思う金額しか払わない)

となれば、後は民事調停や裁判などで白黒付けましょう。ということになります。

この場合は訴える法的な手続きをする必要があるのはベンツ側です。

質問者さんは受けて立つ側(質問者さんからは訴える理由がない)ですから、もし相手がそのような法的な手段を取ってきてから、弁護士などに相談されれば宜しいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
出来るだけ大きなトラブルは避けたいですが、相手側に必要以上に払わされることもないと思います。
もし相手が訴訟を起こしてきた場合は、またここで相談させてもらいます。

お礼日時:2012/03/25 17:42

過去に、深夜、曲がり角を曲がった直後の場所に停車中のトラックに原付が激突して原付ライダー死亡と言う事故で、裁判で駐車車両のドライバーの過失を追求された事故があったと記憶していますが、色々と駐車車両側の過失が重なった特異な事例(深夜、外灯のなく見通しもきかない曲がり角、駐車場所、首/胸の高さにトラックのバンパー....)だったと思います。



なぜ接触したのか状況がよく分かりませんが、停車中のクルマに当たったのなら駐車違反といえども貴方の過失度は高く全額もしくは全額に近い負担は免れないと思います、相殺したところで充分に避けれる状況なのに接触したのであれば9割以上はいくんじゃないでしょうか。当てられた側からすると、一方的に貴方が当たってきたという感覚なので全額新品修理を要求してもしょうがないと思います(たぶん、そのクルマの立場なら誰もがそういう感覚になると思います)。バンパーといえど、特に最近のはフェンダー下部からチンスポイラーの部分まで一体構造なので、Cクラスでもけっこうなお値段になると思います(バンパー単体でも数万ではありません)。
駐車側の過失を挙げたいなら、自力もしくは弁護士さんなどを伴って争うしかありませんが、手間や費用を考慮すると素直に払った方が安く済むかもしれません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
駐車していた車側の過失を挙げるというより、私が相手側ともめている点は修理の方法です。実際プラスチックが溶けてかすりついているような感じなので、それだけでバンパー交換は大げさすぎるという点です。ただ、相手はバンパー交換でないと気が済まないと言い切って折れる感じはありません。なので私は、その場合は弁償しかねます、という感じになっています。

補足日時:2012/03/25 17:11
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家じゅうの保険証券を全部ひっくり返してみましょう。



個人賠償保険があればそこから支払ってもらえます。

http://hoken.jcb.co.jp/product/insurance.php?pro …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。もしかしたら祖母の保険が適応されるかも知れないので確認してみます。

お礼日時:2012/03/25 17:06

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