A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#4追加
遺言書がない場合は、 結論としては、アメリカの公証役場で、(裁判所ではありません)
相続人が***と****しかいないとの、公証人で宣誓することになる。
法定相続人全員を証明する公的文書がありません。
アメリカにあるのは、日本の住民票に相当する物です。
住民票では、法定相続人全員を探すのは無理です。
なお、日本の戸籍をつけれ確実。
No.4
- 回答日時:
アメリカ合衆国は戸籍はありません。
=戸籍に相当する物もありません。=これ法律家の常識。アメリカ人は戸籍制度がないため、相続人の確定が大変なので、通常遺言書を記載していると聞いています。
遺言書の有無の確認
遺言執行者の確認。
遺言書がアリ、遺言執行者がいれば、割合簡単です。
アメリカ在住の人は、手続きはのおおくは、アメリカの裁判所でなく、アメリカの公証人役場で宣誓供述することになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/03/25 15:23
akak71さん
戸籍制度がないことは、知っていたのですが家族を証明する制度はあると思っていました。
遺言書の有無と遺言執行人について確認します。
ありがとう、ございます。
No.3
- 回答日時:
相続登記を入れるだけなら,保存行為ですので,相続人の1人が単独でできます(この点は,当該土地を管轄する法務局へお尋ねください。
)し,日本に土地があり,日本の国内法上相続人と規定される人でかつ,日本における裁判権を有する人から請求されるのであれば,日本の遺産分割の制度で解決できると思います。相続人の一人がアメリカにいるので,家庭裁判所では渉外事件として扱われ,準拠法等の問題はありますが,この点は主に家庭裁判所が調査してくれると思います。
文面を見るにつき,アメリカにいる妻の協力が得られそうですので,その方と,日本にいる夫のご両親あるいはご兄弟等,いずれかの相続人の人達が協力して,単独もしくは共同で,家庭裁判所に遺産分割審判の申立てをすれば良いと思います。
土地管轄の問題があるので,調停ではなく審判の申し立てをしたいと言って,当該土地を管轄する家庭裁判所へお尋ねください。もっとも,その後,調停に付されるとは思いますけど。ま,この点はあまり気にされなくて良いです。管轄の問題ですので。
ただ,その場合,相続人及び遺産の範囲はあなたが調査することになりますし,アメリカにいる妻にも日本の戸籍に相当する公文書を送ってもらう必要がありそうです。他に複雑な問題があった場合,最終的には,弁護士・司法書士に相談することになる可能性はあります。
No.2
- 回答日時:
>この土地を妻が相続することができますか
できます。だだし条件があります。
外国人でも日本国内の土地を相続で取得できますが、継続して保有する場合は相続日から3ヵ月以内に許可を受けなければなりません。
許可を受けない場合はは5年以内に処分しなければなりません。
>その手続きなどについて、ご教示ください。
「法の適用に関する通則法」第36条で、「相続は、被相続人の本国法による。」としていて、被相続人の本国、つまりは国籍ということになります。
ところが、アメリカの法律では不動産の所在地法を準拠法とすることから複雑になってきます。しかも州によって適用方法が異なります。
従って、国際相続に詳しい専門家のに依頼するしかありません。お近くの弁護士か司法書士に相談し紹介して貰ってください。
No.1
- 回答日時:
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