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相続で、税理士も入って、分割協議書まで作り、納税もした上で、証券会社に手続きしてもらおうとしているのですが、死亡した人の戸籍謄本の収集で、難航しています。死亡した人のお父さんのしかも転籍した前のものといった、さかのぼったものまで求められています。いったい、そんな昔までのことが、相続とどう関係しているのでしょうか。

A 回答 (5件)

>そんな昔までのことが、相続とどう関係しているのでしょうか。



相続では、常識的な事です。
他にも回答がありますが「相続権者の確定証拠」として、必要なのです。
遺産分割協議書に記載している相続者以外に、本当に相続する者は居ないのか?
これだけの確認です。
もし、遺産分割協議書記載の相続人以外に法定相続人が居れば大問題ですからね。
こんな単純な事を、税理士が知らないとは思えないのですが・・・。

しかし、死亡した本人の(転籍前含む)戸籍謄本も取らないで遺産分割協議書を作成したのですか?
推測ですが、作成した遺産分割協議書は「効力が無い」と判決が出る可能性もあります。
効力が無い!と正式な判決が出ると、相続に関して違法行為を行なったと看做される可能性もありますね。
そうなると、最悪の場合法律では「遺産分割協議書に署名・実印押印した者は、一切の相続権を失う事」にもなります。
證券会社としても、単純に相続者の確定・確認を行なうだけです。
何故、問題視しているのか分かりませんが・・・。
もう一度、税理士らしい方とご確認下さい。
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>故人には奥さんもおり、かつ子どももいます…



ああそれなら確かに先代までは関係ないですね。
その書類を出せと言った人に、意図を詳しく聞いてみてください。
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>死亡した人のお父さんのしかも転籍した前のもの…



故人は子供や孫、また親や祖父母がいないのでしょうか。
もしそうなら、相続権は兄弟にありますので、故人に兄弟がほかにいないことを確かめるためです。

「転籍」とは、結婚による本籍地の異動などを指すのでしょうが、故人の父が、異動前に別の人との間に子供を作っている可能性も全くないわけではないので、そこを確認しないといけないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。しかし、故人には奥さんもおり、かつ子どももいます。奥さんと子供で遺産分割するわけです。仮に故人のお父さんの転籍前に例え子どもがいたとしても、故人の兄弟ということですから、奥さんや子どもの法的権利みたいな相続権利ないのではないのじゃありませんか。

お礼日時:2012/03/26 09:39

通常は、遺産分割協議書の中に添付されるべきものです。


相続をする場合は、被相続人(お父様)の生まれてからの
戸籍をすべて取り、相続人が他にいないかを調べます。
失礼な話ではありますが、8才から子供が創れる体になり
ます。お子様たちも知れない嫡出子がいないかを調べて、
あとで文句が出ないようにするためです。
実際、相続を開始するときはそれらを調べておかなければ
なりません。

それ以外に、証券会社や銀行は、顧客数を減らしたくない
という思惑もあるかも知れません。
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不動産の登記の移転などでも、遡っての戸籍が必要になりますので、結構面倒ですよね。



たぶん、相続の関係で、今の戸籍謄本以外にも相続者がいるかの確認だと思います。

例えば、離婚した前妻にその子供も戸籍を移した場合、新たに結婚して新しい戸籍を作ると離婚した子供などは戸籍は記載されません。

でも、その子供は相続対象なので、その確認のためだと思います。
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