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養育費についてお聞きします。

養育費を支払う側が再婚し、金額を改めて決定する局面です。
病気で働くことができず、月に数万円の医療費がかかる配偶者を扶養しています。
例えば、算定表で6~8万円となっている場合、扶養家族のことを配慮して減額する根拠(計算式)などがありましたら教えてください。

近い将来の見通しとしては、再婚相手との間に子が生まれること、妻の医療費が継続的にかかること(病気により就業不可)、給与が減額される見通しであること、自身も定期通院していること、両親を扶養に入れる予定であること、などがあります。

やはり、新しい家庭を犠牲にして養育費を支払わなければならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

>養育費を支払う側が再婚し、



養育費は支払う側の給料で計算されますので
再婚とか無関係です。

 減額したいのであれば給料の減額が先です。

 給料差し押さえになっていないのであれば払わないで
置けば相手が裁判所に行くのが面倒だと思えば払わなくても
済むかもしれません。 
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 再婚相手との間に子どもが生まれたこと,給与が減額され収入が減ったことは,養育費減額請求の理由になり得ますが,養育費の算定基準はおおよその目安に過ぎないので,はっきりした計算式はありません。


 再婚相手の医療費とか,両親を扶養に入れるというのは,養育費の額が決定した後に自ら抱え込んだ問題なので,それを理由にした減額を認めてもらうのは難しいと思われます。
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