プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えてください。
控訴審で結審後に口頭弁論再開の申し立てをしましたが、受理されませんでした。
上告し、上告受理申立理由書を作成しようとしていますが、証拠として提出は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

上告受理申立書に口頭弁論再開の申立書は添付できるか


教えてください。
控訴審で結審後に口頭弁論再開の申し立てをしましたが、受理されませんでした。
上告し、上告受理申立理由書を作成しようとしていますが、証拠として提出は可能でしょうか?

>提出するだけなら可能です。
もっとも,その結果,あなたの望む裁判所の判断が得られるかは別です。こればかりは出してみないと分かりません。
裁判所は,民事裁判など一部の訴訟等にみられる時期に遅れた攻撃防御方法の規定に抵触しない限りは,基本的にどんな主張書面も証拠の提出も拒みません。

提出してください。突き返されたりはしません。なんなら、郵便で一方的に郵送することも可能です。返信はされません。ただし,どのような趣旨で出したのかは,追って裁判所の担当者から聞かれることはあります。
    • good
    • 0

 その口頭弁論再開の申立てをしたという事実が,何か上告受理申立ての理由に関係するのであれば,書証として提出することは可能です。


 ただし,高等裁判所が結審後の口頭弁論再開申立てを受理する義務はなく,実務上はむしろそのような申立てをする方が非常識ですから,証拠として提出しても特に意味はないと思われます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!